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東大阪市

あしあと

    管理医療機器販売業・貸与業 新規届出

    • [公開日:2022年5月9日]
    • [更新日:2023年3月16日]
    • ID:14997

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    管理医療機器販売業・貸与業届出について

     東大阪市内で新しく管理医療機器販売業・貸与業を始める場合、経営者変更の場合(相続、譲渡等)、組織変更の場合(個人から法人、法人の合併等)、営業所の移転の場合等に行います。

     管理医療機器販売業・貸与業届書は2部提出していただきますが、収受印を押印して受付確認済みの手続きを行った後、1部は控えとしてお返しします。許可証等は発行されませんので、この控えが届出をした証明になります。
     
    届書の控えは廃止届出の際に必要となります。また、変更届等の届出の際には控えに記載されている届出番号が必要になります。
     なお、控えを紛失されても再発行はできません。

    管理医療機器販売業・貸与業 届出

    新規届出の詳細についてはこちらをご覧ください

    手数料

     なし

    ダウンロードファイル

    届出後の注意事項について

    届出後の注意事項についてはこちらをご覧ください

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    申請等の窓口

    保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

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