管理医療機器販売業・貸与業 新規届出
管理医療機器販売業・貸与業届出について
東大阪市内で新しく管理医療機器販売業・貸与業を始める場合、経営者変更の場合(相続、譲渡等)、組織変更の場合(個人から法人、法人の合併等)、営業所の移転の場合等に行います。
管理医療機器販売業・貸与業届書は2部提出していただきますが、収受印を押印して受付確認済みの手続きを行った後、1部は控えとしてお返しします。許可証等は発行されませんので、この控えが届出をした証明になります。
届書の控えは廃止届出の際に必要となります。また、変更届等の届出の際には控えに記載されている届出番号が必要になります。
なお、控えを紛失されても再発行はできません。
管理医療機器販売業・貸与業 届出
新規届出の詳細についてはこちらをご覧ください
- 管理医療機器販売業・貸与業 新規届出の手引き(PDF形式、906.59KB)別ウィンドウで開きます
管理医療機器については19ページからです。
手数料
なし
ダウンロードファイル
申請書等の様式
- 管理医療機器販売業・貸与業届書 (サイズ:48.49KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式<押印したものを2部提出してください>
- 管理医療機器販売業・貸与業届書 (サイズ:17.70KB) 別ウィンドウで開きます
Word形式<押印したものを2部提出してください>
- 営業所の平面図 (サイズ:21.74KB)
PDF形式
- 営業所の平面図 (サイズ:13.23KB)
Word形式
届出後の注意事項について
届出後の注意事項についてはこちらをご覧ください
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申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階