休止・廃止・再開届(管理医療機器販売業・貸与業)
休止・廃止・再開届について
1.廃止届
管理医療機器販売業・貸与業の業務を廃止した場合には、30日以内に届出を行います。
申請者が死亡(個人)若しくは解散等(法人)した場合には、その相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人等が届出を行う必要があります。法人にあっては合併後存続した場合、合併により設立された法人の代表者が代理人として届出を行う必要があります。該当する場合は、別途ご相談ください。
2.休止届
管理医療機器販売業・貸与業の業務を30日以上休止する場合には、30日以内に届出を行います。なお、休止の期間は概ね3か月以内とし、3か月以上休止する場合には、3か月毎に届出を行います。
3.再開届
休止していた業務を再開した場合には、30日以内に届出を行います。
提出書類等
- 休止・廃止・再開届書(ダウンロードファイル参照)
- 管理医療機器販売業・貸与業届書の控え<廃止届の場合>
新規の届出をした際にお渡ししている控えを提出してください。
ダウンロードファイル
申請書等の様式
- 休止・廃止・再開届書 (PDF形式、25.06KB)別ウィンドウで開きます
届出書の控えを紛失している場合は必ず押印(法人の場合は登記印)すること。 PDF形式
- 休止・廃止・再開届書(ワード形式、16.09KB)別ウィンドウで開きます
届出書の控えを紛失している場合は必ず押印(法人の場合は登記印)すること。 Word形式
記載例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
手数料
なし
その他の注意事項
申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階