長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期接種が受けられなかった方へ
定期接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその定期接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後に、定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
対象者
次の理由で、定期接種(高齢者インフルエンザを除く)を受けることができなかったと認められる方
1.厚生労働省令で定める疾病にかかった方(対象疾病については保健所感染症対策課または保健センターへお問合せください)
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められた方
接種期間
特別の事情がなくなった日から2年(成人用肺炎球菌については1年)を経過するまで
ただし、次の予防接種には年齢の上限があります。
- 四種混合 : 15歳未満
- 五種混合:15歳未満
- BCG : 4歳未満
- ヒブ : 10歳未満
- 小児用肺炎球菌 : 6歳未満
手続き方法
保健所感染症対策課または保健センターまでご連絡ください。