市政だより 平成26年8月1日号 3面(テキスト版)
高額医療・高額介護合算療養費制度
8月から申請を受付
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、1年間で自己負担した医療費・介護費を合算して自己負担限度額を超えた場合には、申請によりその超えた金額を高額介護合算療養費としてあとから支給します。
自己負担限度額〈年額/8月~翌年7月〉
- 70歳から74歳の方
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- 高齢受給者証の負担割合が「3割」の方=67万円
- 世帯全員が市民税非課税の方=31万円
- 世帯全員が市民税非課税の方のうち、世帯全員の所得が一定以下(年金収入が80万円以下など)の場合=19万円
- 上記以外の方=56万円
- 70歳未満の方
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- 世帯全員の合計所得が600万円以上の方=126万円
- 世帯全員が市民税非課税の方=34万円
- 上記以外の方=67万円
計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。平成25年度分(平成25年8月~平成26年7月分)は8月から申請を受け付けます。
手続き方法などくわしくはお問合せください。
- 問合せ先
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- 支給申請について=医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 介護保険自己負担額証明書の交付申請について=高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
国民健康保険 高齢受給者証を送付
8月からは新しい証で受診を
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者は、75歳になるまでは国民健康保険で医療が受けられます(後期高齢者医療制度対象者を除く)。
70歳になった翌月(1日が誕生日の場合はその月)から「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となり、所得などに応じた自己負担割合を記載した同受給者証を対象月までに送付します。
このほど、平成25年分所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(藤色)を7月中旬に対象者に送付しました。有効期限は来年7月31日(それまでに75歳になる方は誕生日の前日)です。8月から医療機関にかかるときは、保険証といっしょに窓口に提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢者医療保険
保険料額決定通知書を送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月15日に発送しました。すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始している方には、平成25年分所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知しています。
また、普通徴収の方には、平成25年分所得により計算し、来年3月まで納付していただく金額を通知しています。必ず納期限までに納めてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
納付を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金から特別徴収されている方でも、口座振替での納付を条件に普通徴収に変更することができます。
普通徴収への変更を希望する方は、事前に保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行い、口座振替依頼書本人控えを持参のうえ、医療保険室保険料課または行政サービスセンターへ納付方法変更申出書といっしょに提出してください。
なお、普通徴収に変更した後、保険料の滞納が発生した場合は特別徴収を再開します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
40歳~74歳の国保加入者
人間ドック健診結果の提供にご協力を
高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、40歳から74歳までの国保加入者に対して特定健診の実施が義務化されており、特定健診受診率の向上が求められています。そのため、特定健診対象者が、特定健診ではなく市の補助を受けて人間ドックを受診する場合は健診結果の提供をお願いしています。
健診結果の提供によって特定健診受診率が向上すると、国からの補助金などに反映され、保険料の算定にも大きく影響します。
対象となる方には趣旨を理解いただき、指定医療機関での人間ドック受診時には、健診結果提供の同意書への署名に協力をお願いします。
なお、提供いただいた健診結果は、保健指導への活用や、統計データとして集約し、分析することで皆さんの健康増進に役立てます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805