市政だより 平成26年7月15日号 2面(テキスト版)
限度額適用認定証
8月分以降は更新手続きが必要です
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。
現在お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
自己負担限度額
※カッコ内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)の自己負担限度額(平成27年1月に変更予定)
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方)
- 150,000円(83,400円)に「総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセント」を加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)に「総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセント」を加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期・後期高齢者医療の方の自己負担限度額
- 現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)に「総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセント」を加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯
-
- 低所得者2(世帯全員が市民税非課税である世帯の方)
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- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得〈特別控除前〉がいずれも0円の方〈老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方〉)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請すると、食事療養費がさらに減額されます。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、継続して入院する場合は、必ず手続きしてください。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
ただし、来年1月から自己負担限度額の所得区分が変更になるため、有効期限は12月31日となります。今年中に申請した方で昭和20年1月以降生まれの方については、新しい区分の限度額適用認定証を自動的に更新して送付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期・後期高齢者医療の方
前期高齢者および後期高齢者医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯以外の方は、受給者証と被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
老人医療(一部助成)医療証
7月中旬に送付します
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなります。引き続き対象となる方へは、新しい老人医療(一部助成)医療証(黄色)を7月中旬に送付します。なお、古い医療証(空色)は、8月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターへ返却してください(郵送可)。
老人医療(一部助成)医療証は、健康保険被保険者証などと同時に医療機関へ提示すると、保険診療の自己負担額(1割~3割)の一部助成が受けられるものです。
対象は、65歳以上で次の(1)~(5)のいずれかに該当し、本人の平成26年度所得が所得制限額を超えていない方です。
- (1)障害者医療費助成を受けることができる方
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
- (2)ひとり親家庭医療費助成を受けることができる方(所得制限額はお問合せください)
- (3)特定疾患医療受給者証または特定疾患登録者証所持者
- (4)結核の患者票「37条の2」所持者
- (5)「自立支援医療受給者証(精神通院)」所持者
- (1)の方の平成26年度所得制限額
-
- 扶養親族などの数が0人の場合、所得制限額は462万1,000円
- 扶養親族などの数が1人の場合、所得制限額は500万1,000円
- 扶養親族などの数が2人の場合、所得制限額は538万1,000円
- ※1人増すごとに38万円を加算。
- (3)(4)(5)の方の平成26年度所得制限額
-
- 扶養親族などの数が0人の場合、所得制限額は224万円
- 扶養親族などの数が1人の場合、所得制限額は259万円
- 扶養親族などの数が2人の場合、所得制限額は288万円
- ※3人目以降、1人増すごとに29万円を加算。
対象となる方で交付申請をしていない方は、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。
- 問合せ先
- 〒577-8521市役所医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
必ず届出を
次のときは医療証を持参のうえ、届出をしてください。
- 転出や転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
- 交通事故など第三者の行為により病気やけがをして健康保険と老人医療(一部助成)医療証で治療を受けたとき
- 問合せ先
- 〒577-8521市役所医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
7月26日は土曜開庁日
市役所本庁舎の一部窓口業務
第4土曜日に市役所本庁舎の一部窓口業務の開設を実施しています。
手続きの際には、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類をお持ちください。
他市町村や警察署への確認などが必要な場合は、取扱いができないことや手続きが完了しないことがありますので、担当課へお問合せください。
なお、土曜開庁時にも、英語、韓国・朝鮮語、中国語での通訳業務を行っています。
- とき
- 7月26日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階・3階
- 問合せ先
- 政策調整室 06(4309)3016、ファクス06(4309)3847
取扱業務
住民関係
戸籍届、住民異動届、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
- 問合せ先
- 市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
- 問合せ先
-
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
子どもや障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
児童手当などの関係
児童手当や児童扶養手当などの申請
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
- 問合せ先
-
- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~3144、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~3152、ファクス06(4309)3808