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東大阪市

あしあと

    養護老人ホーム事業者の方へ

    • [公開日:2020年7月1日]
    • [更新日:2021年8月19日]
    • ID:12874

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    事業変更届の提出について

    老人福祉法第15条の2第2項及び老人福祉法施行規則第4条の規定により以下の事項を変更するときは、あらかじめ変更の届出を行う必要があります。

    1. 施設の名称及び所在地
    2. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
    3. 施設の運営の方針


    事故報告書の提出について

    養護老人ホーム内で負傷・死亡事故等が発生した場合は、事故報告書により福祉部指導監査室法人・高齢者施設宛に電子メールにてご提出ください。なお、郵送での提出も可能です。

    ※令和3年5月1日から新様式に変わりました。


    ・送信先メールアドレス  hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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