養護老人ホーム事業者の方へ
事業変更届の提出について
老人福祉法第15条の2第2項及び老人福祉法施行規則第4条の規定により以下の事項を変更するときは、あらかじめ変更の届出を行う必要があります。
- 施設の名称及び所在地
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 施設の運営の方針
老人ホーム事業変更届 (サイズ:13.59KB)
変更に伴う根拠資料を添付してください。
事故報告書の提出について
養護老人ホーム内で負傷・死亡事故等が発生した場合は、事故報告書により福祉部指導監査室法人・高齢者施設宛に電子メールにてご提出ください。なお、郵送での提出も可能です。
※令和3年5月1日から新様式に変わりました。
・送信先メールアドレス hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp