軽費老人ホーム事業者の方へ
事業変更届の提出について
老人福祉法第15条第5項及び社会福祉法第63条第1項の規定により、下記の事項を変更するときはあらかじめ変更の届け出を行う必要があります
1.施設の名称及び種類
2.理事長(設置者)の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3.条例、定款その他基本約款
4.建物その他の設備の規模及び構造
5.施設の管理者の氏名及び住所
事故報告書
軽費老人ホーム内で負傷・死亡事故等が発生した場合は、福祉部指導監査室法人・高齢者施設課宛に電子メールにより事故報告書の提出が必要です。なお、郵送での提出も可能です。
※令和3年5月1日から新様式に変わりました。
送信先メールアドレス hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp