利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の障害者が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされています。
ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,東大阪市長に届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
利用日数に係る特例の適用を受ける事業所等につきましては,以下のとおり届出を行ってください。
※届出は年度単位となります。翌年度以降も適用を受ける場合は、再度届出を行ってください。
1 提出書類
- 変更届出連絡票
- 変更届出書
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
- 利用日数の特例に係る届出書
- 対象期間内における各月の利用日数の比較調整表
- 対象期間内におけるスケジュール表(上記6の内容と一致するもの。任意様式可)
- 届出受理書の送付用封筒(84円切手貼付) ※送付先を記入したもの
提出書類様式
※提出書類1~4については以下のリンク先よりダウンロードしてください。
2 届出方法
郵送により下記の宛先に、適用を受ける月の前月10日までに届け出てください。(補正を含めて15日までに受付を完了する必要があるため、早めの提出をお願いします。)
宛先 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
※「利用日数特例届出書 在中」と記載してください。
3 利用日数の管理について
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
提出の方法等については、各援護の実施者にお問合せください。
提出の方法等については、各援護の実施者にお問合せください。