市政だより 平成25年4月1日号 2面(テキスト版)
後期高齢者医療保険
保険料率は2年ごとに設定
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定し、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただいています。
平成25年度の保険料の算定方法は平成24年度と同じで、均等割額を5万1,828円(年額)、所得割率を10.17パーセントとして算定します。
なお、保険料額の賦課限度額は、55万円(年額)です。
- 平成25年度保険料の算定方法
- 保険料・年額〔限度額55万円〕=被保険者均等割額〔被保険者1人あたり5万1,828円〕+所得割額〔賦課のもととなる所得金額×所得割率10.17パーセント〕
- ※賦課のもととなる所得金額=平成24年中の総所得金額-33万円。
- 所得金額の算出例
- 年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、「年金収入額(※)-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)」となります。マイナスの場合は0円です。
- ※遺族年金などの非課税年金は年金収入額に含みません。
保険料を軽減
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額(5万1,828円)を次のとおり軽減します。
- 2割軽減
- 世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円+35万円×被保険者数」以下の方が対象で、軽減後の額は4万1,462円となります。
- 5割軽減
- 世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円+24万5,000円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」以下の方が対象で、軽減後の額は2万5,914円となります。
- 8.5割軽減
- 世帯の総所得金額等が「基礎控除額33万円」以下の方が対象で、軽減後の額は7,774円となります。
- 9割軽減
- 8.5割軽減の世帯の被保険者で、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)の方が対象で、軽減後の額は5,182円となります。
※所得割額の賦課対象者のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方は、所得割額を5割軽減します。また、後期高齢者医療保険に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額を9割軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がなくても申告を
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。
所得の申告がないと、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定にも影響したりします。
収入や所得がなくても、4月15日(月曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
ご利用ください
徴収嘱託員制度
来所などでの納付が困難な方には、徴収嘱託員が自宅に伺い、保険料を徴収する制度があります。徴収嘱託員は、市が発行する証明書(写真入り)を携帯していますので、ご確認ください。
不審な点があるときは、医療保険室保険料課へお問合せください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険証は大切に保管を
保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。医療機関などに預けたままにしないで手元に保管し、受診の際は必ず窓口に提示してください。
紛失や破損により使えなくなったときは、身分証明書と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
口座振替をお願いします!
野田市長が国保加入者宅を訪問
このほど、国民健康保険料の口座振替制度をPRしようと、野田市長が国保加入者宅を訪問し、口座振替の案内や利用の呼びかけをしました。
市では、口座振替による国民健康保険料の納付を推奨しています。医療保険室では1月28日から2月28日までを口座振替推進期間として設け、すでに口座振替を利用いただいている方や年金特別徴収の方などを除く約350世帯を対象に、職員が電話や訪問などで口座振替の案内を行いました。
この日、野田市長は市内の国保加入者宅5軒を訪問。市民は突然の市長の訪問に驚きながらも、口座振替の案内や振替によるメリットなどの説明に耳を傾けていました。
口座振替での納付は、市役所や金融機関に出向かなくても自動的に指定口座から引落しができるので、納付書での支払いに比べて便利で安心です。また、口座振替の場合、第10期まで連続して完納すると振替保険料額の1パーセントを奨励金として受け取ることができるので、お得です。ぜひ、ご協力ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
40歳から74歳の国民健康保険にご加入の皆さんへ
特定健診を受けましょう!
- 生活習慣病の早期発見に役立つ
- 健康チェックが無料
- 毎年の受診が効果的
- 治療中でも受けられます
※平成25年度の特定健診受診券(黄色)は4月下旬に送付します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805