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東大阪市

あしあと

    指定薬物について

    • [公開日:2017年2月26日]
    • [更新日:2017年2月26日]
    • ID:10261

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    指定薬物とは

     薬事法では中枢神経系の興奮若しくは抑制または幻覚の作用(当該作用の維持または強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

     指定薬物及びこれを含有する物は、薬事法において、疾病の診断、治療または予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、または販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、業として行った場合、同法に基づき5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれを併科すると規定されています。

     薬事法改正により、平成26年4月1日から指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています。違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

    参考リンク

    厚生労働省ホームページ 薬物関連の通知集 (外部サイトに移動します)

     

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

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