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東大阪市

あしあと

    法人の設立・開設・異動の届出について

    • [公開日:2022年3月24日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ID:9646

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    本市に新たに法人を設立または事務所・事業所を開設した場合や、法人または事務所・事業所の内容に異動のあった場合は届出が必要です。

    「法人設立・開設(支店等設置・転入)届出書」が必要な場合

    必要書類一覧表
    設立・開設事由

    設立・開設(支店等設置・転入)届出書

    登記簿謄本(写)定款(写)
    新たに本市に法人を設立
    他の市町村から転入
    新たに事業所等を開設
    すでに本市に本店または事業所等があり、新たに事業所等を開設

    「法人異動届出書」が必要な場合

    必要書類一覧表
    異動事由異動届出書登記簿謄本(写)定款(写)その他の添付書類
    本店の所在地変更
    本市にある事業所等の所在地変更

    〇(注)
    送付先の所在地変更
    法人名の変更
    代表者の変更
    資本金等の変更
    解散
    清算結了
    合併(吸収合併・合併解散等)合併契約書の写し
    事業所等の廃止等
    事業年度の変更株主総会議事録または変更後の定款
    休業
    営業再開
    申告期限の延長以下どちらかの書類1点
    ・税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し
    ・都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」の写し
    連結法人の承認・取り消し(1)新たに連結納税を開始したとき
    ・「連結納税の承認の申請書」の写し
    ・出資関係図またはグループ組織図

    (2)連結グループに後から加入したとき
    ・「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類」の写し
    ・出資関係図またはグループ組織図

    (3)連結法人でなくなった場合
    ・「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」の写し

    ※連結子法人の場合には、連結親法人から書類の写しの交付を受けて提出してください。

    (注)支店登記がある場合のみ提出。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 法人市民税係:06(4309)3133 ファクス: 06(4309)3810