ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    クリーニング所に関する届出について

    • [公開日:2023年12月18日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:8236

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    クリーニング所の開設

    クリーニング所(取次所を含む)を新しく開設するには保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合しなければなりません。

    施設の移転や大規模な増改築を行う場合は、新たに開設届が必要になります。

    事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな開設の届出を行うことなく、開設者の地位を承継することができるようになりました。

    *事前に環境薬務課までご相談ください。


    人的要件

    クリーニング所においては、クリーニング師を1名以上置かなければなりません。
    *取次所の場合、クリーニング師の設置義務はありません。


    構造設備基準等

    クリーニング所は住居その他の施設と完全に区分する必要があります。

    また、施設の構造や洗たく物の取扱いなどについて法律等で定められた基準があります。


    開設時に必要な書類等

    • 開設届出書
    • 構造及び設備の概要(施設平面図、付近見取図含む)
    • クリーニング師免許証の原本とその写し(取次所において、クリーニング師がいない場合は不要)
    • 手数料 16,000円(現金)

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    無店舗取次営業の届出

    無店舗取次営業とは

    クリーニング所を開設しないで、車両を用いて洗たく物の受取および引渡しを行う営業形態のこと。
    無店舗取次店を営業する場合は、営業しようとする地域を管轄する保健所に届出を行う必要があります。


    届出に必要な書類等

    • 無店舗取次店営業届出書
    • 業務用車両の概要図
    • 車検証の写し
    • クリーニング師免許証の原本 (クリーニング師がいる場合)
    • 手数料 無料

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    開設後の届出

    開設後、次のような事項が生じた場合、すみやかに保健所へ届出等する必要があります。

    開設後の届出等
    届出事項届出書
    施設の構造設備、クリーニング師、管理人を変更した場合等変更届・書換え交付申請書
    施設を廃止した場合廃止届
    相続により承継する場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(相続)
    法人の合併または分割により承継する場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(合併・分割)
    事業を譲り受ける場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(譲渡)
    検査確認済証を紛失、破損、き損した場合検査確認済証再交付申請書

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

    届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
    クリーニング所申請書等はこちらから

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム