クリーニング師について
クリーニング師とは
クリーニング師とは、クリーニング業法に基づき、都道府県知事の行う試験に合格し、免許を取得した人をいいます。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなくてはなりません(取次所を除く)。
クリーニング師試験
クリーニング師免許を取得するには、都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。大阪府が実施するクリーニング師試験については、大阪府のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
クリーニング師免許
クリーニング師試験に合格した場合,クリーニング師免許を申請する必要があります。詳しくは、大阪府のホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング師研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
問合せ先
公益財団法人 大阪府生活衛生営業指導センター(外部サイトへ移動します)
〒540-0012
大阪市中央区谷町1丁目3番1号 双馬ビル4階
電話 06-6943-5603