温泉に関する手続きについて
温泉の掘削から利用までの手続きに関する概ねの流れは次のとおりです。
温泉掘削許可申請
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合に行います。(温泉法第3条第1項)
温泉増掘・動力装置許可申請
温泉のゆう出路の増掘またはゆう出量を増加させるために動力を装置する場合に行います。(温泉法第11条第1項)
温泉採取許可申請
温泉源からの温泉の採取を業として行う場合に行います。(温泉法第14条の2第1項)
ただし、次の可燃性天然ガス濃度の確認を受けた場合はこの限りではありません。
可燃性天然ガス濃度確認申請
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者が、採取の場所における可燃性天然ガス濃度が環境省令で定める基準を超えないとして、可燃性天然ガスによる災害防止措置を必要としない場合に行います。(温泉法第14条の5第1項)
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用または飲用に利用しようとする場合に行います。(温泉法第15条第1項)
※温泉利用許可申請以外については、大阪府知事の許可になりますので、大阪府環境衛生課と協議してください。
※温泉利用許可申請については、「温泉利用許可申請について」をご覧ください。