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東大阪市

あしあと

    温泉利用許可申請について

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:8213

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    温泉を公共の浴用または飲用に利用しようとする場合には、温泉利用許可が必要です(公共とは、不特定多数の利用を意味します)。

    温泉利用許可申請は、新たに温泉を利用する場合、従来から利用している源泉からゆう出する温泉の利用を廃止し、別の源泉からゆう出する温泉を利用する場合、もしくは利用許可を受けていた者が変更になる場合(相続または法人の合併もしくは分割によるものを除く)等に行います。また、タンクローリー等により温泉を供給する場合には、形態により許可が必要な場合があります。

    温泉の成分によっては、構造設備または飲用利用等に関する基準があります。

    必要な書類等

    • 温泉利用許可申請書
    • 誓約書
    • 登記事項証明書
    • 温泉成分分析検査成績書の原本(提示)及びその写し(提出)
    • 温泉採取許可書または可燃性天然ガス濃度確認書の原本(提示)及びその写し(提出)
    • 付近見取図(利用施設の周囲300メートル以内の範囲がわかるもの)
    • 利用施設の平面図
    • 温泉利用の配管の敷設状況を示した図面(系統図、配管図、排水経路)
    • 理由書、利用契約書の写し
      温泉採取許可書または可燃性天然ガス濃度確認書の名義人と申請者が異なる場合に必要
    • 水質検査成績書
      飲用に供する場合に必要
    • 手数料35,000円(現金)

    申請書類等のダウンロードは、「温泉利用申請書等」をご覧ください。

    ※事前に環境薬務課までご相談ください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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