温泉利用許可を受けている方へ
温泉利用許可を受けている方は、次の事項に関する義務があります。
温泉成分の定期的な分析
前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに、温泉成分分析を受けること。
温泉成分等の掲示
以下の事項を、施設内の見やすい場所に掲示すること。
また、温泉成分分析を受けたときは、その結果を通知された日から30日以内に、その結果に基づき、掲示の内容を変更すること。
- 源泉名
- 温泉の泉質
- 温泉及び温泉を公共の浴用または飲用に供する場所における温泉の温度
- 温泉の成分
- 温泉の成分の分析年月日
- 登録分析機関の名称及び登録番号
- 浴用または飲用の禁忌症
- 浴用または飲用の方法及び注意
- 温泉に水を加えて公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を加温して公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
- 温泉を循環させて公共の浴用に利用する場合(浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用する場合)は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
- 温泉に入浴剤を加え、または温泉を消毒して公共の浴用に利用する場合は、当該入浴剤の名称または消毒の方法及びその理由
入浴剤とは、着色し、着香し、または入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。
中央環境審議会答申において、「事業者の自主的な情報提供として意義があると考えられる事項」として、以下のような項目を例示しています。
- 加水、加温や消毒処理等の程度
- 加水している水の水道水、井戸水等の別
- 源泉の状況(ゆう出量、揚湯方法、pH値等)や供給方法等
- 清掃の状況や湯の入替頻度
温泉成分等の掲示の届出
温泉成分等の掲示をし、またはその内容を変更しようとするときは、予めその内容を届け出ること。
温泉利用状況報告
毎年4月1日現在の温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況等を、速やかに報告すること。
罰則
許可を受けないで温泉を公共の浴用または飲用に供した者、温泉成分等の掲示をしない、または虚偽の掲示をした者、掲示に係る届出をしない、または虚偽の届出をした者等は、懲役または罰金に処せられる場合があります。