食品の放射性物質検査について

東大阪市内で販売されていた食品中の放射性物質残留測定結果
東大阪市では、市内に流通する食品を購入し、放射性物質の残留について定期的に測定し、結果を公表していきます。

主な対象食品
原子力災害対策本部が定めた「検査計画・出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、検査対象自治体及び検査対象品目を決定します。

検査機器
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ=EMF211

実施機関
保健所食品衛生課

検査機関
東大阪市環境衛生検査センター

分析対象
放射性セシウム134、放射性セシウム137

注意事項
本市で行う測定結果は、簡易測定法によるものなので、測定値は参考値としてください。サンプルの量や測定時間により測定下限値が変動し、測定下限値未満の場合は「測定下限値未満(<〇〇Bq/kg)」と測定下限値を( )内に記入した上で記載しますので、ご了承ください。

測定結果
測定結果については、こちらの一覧をご覧ください。
放射性物質検査結果
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学校給食関係
東大阪市立の小学校で提供される給食の食品についても測定を実施しています。結果については下記ページをご覧ください。
教育委員会学校給食課のページへリンク

健康への影響
暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価されており、安全は確保されていました。
しかし、国は、より一層安全と安心を確保するために、平成24年4月1日より、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、暫定規制値の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本に食品衛生法上の規格基準を施行しました。
仮に、セシウム137が100Bq/kg(一般食品の基準)残留している食品を1kg食べたとすると、体が受ける影響は約0.0013ミリシーベルトになります。
よって、基準値上限の食品を人が摂取し続けることは考えにくく、実際の被ばく線量は、相当程度小さい値になることが想定され、健康上の問題を過度に心配する必要はないと考えられています。

食品衛生法の規格基準
【食品・添加物等の規格基準】 平成24年4月1日から新基準値となりました。
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の総和)は、次の表の第2欄に掲げる食品を含む同表の第1欄の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める濃度を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
---|---|---|
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) | 10Bq/kg |
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 備考:1) | ||
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 【参考具体例】生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料 | 50Bq/kg |
乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 【参考具体例】次のような表示のある食品が対象です。 ●乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品) ●その他に次のような食品が考えられます。 (1)乳児用調製粉乳及び乳児用調製液状乳 (2)アレルゲン除去食品及び無乳糖食品のうち、乳児(1歳未満)を対象とした粉乳及び液状乳 (3)調製粉乳及び調製液状乳 (4)乳児用の食品であることが容易に判別できる食品 | 50Bq/kg |
一般食品 | 上記以外の食品 備考:2 | 100Bq/kg |
備考:1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
備考:2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。

参考
本件についての関連情報は以下のページよりご覧ください。