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東大阪市

あしあと

    納付が難しいときには、まずはご相談を!

    • [公開日:2022年3月30日]
    • [更新日:2024年4月17日]
    • ID:7313

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    納付に困ったら・・・

    介護保険料の納付に困ったときは、まず介護保険料課までご相談ください。

    介護保険料課 06-4309-3188

     

    • 特別な事情(災害や失業など)がある場合、減免できる場合があります。(「災害に対する減免」「著しい収入減に対する減免」)
    • 一定の条件を満たせば、減免できる場合があります。(「低収入者減免」)

    くわしくは、次の減免制度の説明をご覧ください。 

    災害に対する減免

     災害により、住宅、家財その他の財産で生計維持に欠かせない重要な財産について、受けた損害の割合に応じて保険料の減免を受けられる場合があります。

    [受付期間 災害が発生した日の翌日から起算して6か月以内]

    [減免期間 申請日の属する年度の4月から3月まで]

     

    申請に必要なもの

    1. 減免申請書
    2. り災証明書の写し

    災害に対する減免のくわしい説明と申請書のダウンロードはこちら

     

    著しい収入減に対する減免

     世帯の生計を支えている方の死亡、入院、廃業、失業などによって、収入が著しく減少した場合は保険料の減免を受けられる場合があります。

    [受付期間 随時]

    [減免期間 申請月からその年度の末月(3月)まで]

     

    申請に必要なもの

    1. 減免申請書
    2. 退職または廃業したことがわかる書類(源泉徴収票・廃業届など)

    著しい収入減に対する減免のくわしい説明と申請書のダウンロードはこちら

     

    【令和5年度分の受付は終了しました】低収入者減免

    [受付期間 6月1日からその年度の末日(3月31日が土日祝の場合は翌営業日)]

    [減免期間 申請日の属する年度]

     

    第1号被保険者で、保険料を支払うことが著しく困難な方に対して、保険料の減免を行います。

     下記のすべての条件に該当される場合は、申請により介護保険料が減額されます

    1. 生活保護を受けていないこと
    2. 別世帯の方の税の扶養親族になっていないこと
    3. 別世帯の方の医療保険の被扶養者になっていないこと
    4. 本人または世帯員が自宅を所有している場合、土地の面積が200平方メートル(約60坪)を超えないこと
    5. 本人または世帯員が自宅以外に不動産を所有していないこと
    6. 世帯全員の現金・預貯金・有価証券などが、総額350万円を超えないこと
    7. 世帯全員の今年の総収入見込額が、年金、仕送りなどすべてを含めて下表の額を超えないこと

       (備考:基準保険料額=第5段階の保険料(年額84,349円))


      

     今年支払った入院中の医療費(食費や個室代等を除き医療にかかった費用)は、世帯の収入金額から控除されます(借地代は控除の対象になりません)。

     

    収入要件

     1人世帯

     160万円以下(1人世帯のみ)

     150万円以下

    66万円以下

     2人世帯

     200万円以下108万円以下
    3人世帯250万円以下150万円以下
    減免後の保険料基準保険料相当額基準保険料の2分の1に相当する金額基準保険料の4分の1に相当する金額

     申請に必要なもの

    1,減免申請書

    2,収入・資産申告書

    3,健康保険証のコピー(75歳未満の方)

    4,世帯の収入金額がわかる資料

    • 年金・・・年金の支払通知書のコピー
    • 給与・・・源泉徴収票のコピー
    • 事業・・・所得税・市民税申告書のコピー

    5,入院中の医療費領収証のコピー(今年、入院中の医療費を支払われた方のみ)

    低収入者減免申請書の書き方と用紙のダウンロードはこちら

    備考:減免の受付は介護保険料課、または東・中・西の各福祉事務所高齢・障害福祉係で行っています。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課

    電話: 06(4309)3188

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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