納付が難しいときには、まずはご相談を!

納付に困ったら・・・
介護保険料の納付に困ったときは、まず介護保険料課までご相談ください。
介護保険料課 06-4309-3188
- 特別な事情(災害や失業など)がある場合、減免できる場合があります。(「災害に対する減免」「著しい収入減に対する減免」)
- 一定の条件を満たせば、減免できる場合があります。(「低収入者減免」)
くわしくは、次の減免制度の説明をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り来庁を控え、電話でのご相談をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

災害に対する減免
災害により、住宅、家財その他の財産で生計維持に欠かせない重要な財産について、受けた損害の割合に応じて保険料の減免を受けられる場合があります。
[受付期間 災害が発生した日の翌日から起算して6か月以内]
[減免期間 申請日の属する月の翌月から6か月間]
申請に必要なもの
- 減免申請書
- り災証明書の写し
災害に対する減免のくわしい説明と申請書のダウンロードはこちら

著しい収入減に対する減免
世帯の生計を支えている方の死亡、入院、廃業、失業などによって、収入が著しく減少した場合は保険料の減免を受けられる場合があります。
[受付期間 随時]
[減免期間 申請月からその年度の末月(3月)まで]
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 退職または廃業したことがわかる書類(源泉徴収票・廃業届など)
著しい収入減に対する減免のくわしい説明と申請書のダウンロードはこちら

低収入者減免
[受付期間 6月1日~3月31日(その年度の末日)]
[減免期間 申請日の属する年度]
第1号被保険者で、保険料を支払うことが著しく困難な方に対して、保険料の減免を行います。
下記のすべての条件に該当される場合は、申請により介護保険料が減額されます。
- 生活保護を受けていないこと
- 別世帯の方の税の扶養親族になっていないこと
- 別世帯の方の医療保険の被扶養者になっていないこと
- 本人または世帯員が自宅を所有している場合、土地の面積が200平方メートル(約60坪)を超えないこと
- 本人または世帯員が自宅以外に不動産を所有していないこと
- 世帯全員の現金・預貯金・有価証券などが、総額350万円を超えないこと
- 世帯全員の今年の総収入見込額が、年金、仕送りなどすべてを含めて下表の額を超えないこと
(※基準保険料額=第5段階の保険料(年額84,349円))
今年支払った入院中の医療費は全額、世帯の収入金額から控除されます(借地代は控除の対象になりません)。
1人世帯 | 160万円以下(1人世帯のみ) | 150万円以下 | 66万円以下 |
---|---|---|---|
2人世帯 | - | 200万円以下 | 108万円以下 |
3人世帯 | - | 250万円以下 | 150万円以下 |
減免後の保険料 | 基準保険料相当額 | 基準保険料の2分の1に相当する金額 | 基準保険料の4分の1に相当する金額 |
申請に必要なもの
1,減免申請書
2,収入・資産申告書
3,健康保険証のコピー(75歳未満の方)
4,世帯の収入金額がわかる資料
- 年金・・・年金の支払通知書のコピー
- 給与・・・源泉徴収票のコピー
- 事業・・・所得税・市民税申告書のコピー
5,入院中の医療費領収証のコピー(今年、入院中の医療費を支払われた方のみ)

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかの要件を満たす方は、保険料の減免を受けることができます。

減免対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った65歳以上の方(第一号被保険者)
⇒保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれ、次の要件のすべてに該当する65歳以上の方(第一号被保険者)
⇒保険料の一部を減額
※保険料が一部減額される具体的な要件
主たる生計維持者について
(1)事業・不動産・山林・給与収入のいずれかのうち、前年に比べて10分の3以上減少する見込みのものが1つでもあること。
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請に必要なもの
1,減免申請書
2,死亡診断書または診断書のコピー
3,令和3年中及び申請月までの収入が確認できる資料
(給与明細・源泉徴収票・確定申告書の控え・帳簿 等のコピー)
4,退職または廃業したことがわかる書類
(退職証明書・雇用保険受給資格者証・廃業届 等のコピー)

減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとなります。ただし、令和3年度末に資格を取得し、令和4年4月以降に令和3年度相当分の保険料の納期限が到来するものも対象になります。
