第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料
40歳から64歳までの方で、医療保険に加入している方は介護保険第2号被保険者です。
ご加入の医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せして納めていただきます。
- 保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
- くわしくは、各医療保険者(お手持ちの医療保険証に記載されています)にお問合せください。
国民健康保険にご加入の方は、こちらでくわしい説明をご覧いただけます。
よくあるお問合せ
Q、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納めています。65歳になって、市から介護保険料の納付書が届きましたが、2重払いになりませんか?
A、 国民健康保険料と一緒に納めていただいているのは、「介護保険第1号被保険者の資格を取得する日(※)の属する月」の前月までの保険料を1年間(納期)で均等に割った第2号被保険者介護保険料です。65歳になられて届いた介護保険料の納付書は、「介護保険第1号被保険者の資格を取得する日の属する月」からの分ですので、2重に納めるということはありません。
※介護保険第1号被保険者の資格を取得する日とは、65歳になられる誕生日の前日です。
(例) 8月1日生まれの方は7月31日が介護保険第1号被保険者の資格取得日となり、7月分から第1号被保険者の介護保険料を納めていただきます。
国民健康保険料に含まれている第2号被保険者介護保険料は、4月から6月分までとなります。