ふるさと東大阪応援寄付金(ふるさと納税)の優遇税制について
「ふるさと納税」制度では、東大阪市に2,000円(注)を超えて寄附された場合、所得税の確定申告をすることにより、所得税および個人住民税について、2,000円を超える額をもとに計算した控除対象額が所得税と個人住民税から控除されます。
※ 申告には寄付金の領収書等が必要です。
なお、所得税の申告義務がない方で個人住民税のみ課税となる場合は、個人住民税の申告によって寄附金控除を受けることが出来ますので、お住まいの市区町村へ申告してください。
(注)平成23年分(平成24年度個人住民税)以後における寄附金については、個人住民税における適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。
寄付金控除の計算
市民税寄付金控除額=基本控除額×6%+特例控除額×0.6
府民税寄付金控除額=基本控除額×4%+特例控除額×0.4
基本控除額
基本控除額=(寄付金の合計額または総所得金額×30%のいずれか少ない金額)-2千円
特例控除額
都道府県、市町村に対する寄附を行った場合については、市民税・府民税の所得割の2割を上限として控除されます。
(平成27年1月1日以降の寄付金から、住民税の特例控除に係る上限が、1割から2割となりました。)
特例控除額=(都道府県、市町村に対する寄附-2千円)×(90%-所得税の税率×1.021(注1))
(注1)1.021=1+2.1%(=所得税を課税標準として算定される復興特別所得税の税率)