ふるさと納税を来庁して申込みする場合

窓口での申込方法
- 税制課(総合庁舎3階)の窓口で「寄附申込書」に記入していただきます。
- 寄附金の払い込み方法をゆうちょ銀行の窓口か、東大阪市の窓口かをお選びください。
- ゆうちょ銀行の窓口の場合は、後日、払込取扱票を送付します。東大阪市の窓口の場合は、納付書を発行しますので、納付書により指定金融機関等(総合庁舎1階の指定銀行でも可能)で納付してください。
- 指定金融機関等より寄附金が東大阪市に送金されます。東大阪市にて寄附金納入確認後、寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書(希望者のみ)を本人に送付します。

税金の還付・控除

確定申告をされる方
- 最寄りの税務署で確定申告(寄付金受領証明書を使用)をしてください。
(「確定申告等作成コーナー」(国税庁)に従って入力すると便利です)(別サイトへ移動します) - 寄附した年の所得税が還付または控除されます。
- 寄附した年の翌年度の住民税の税額が控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例を利用される方
☆ふるさと納税をされた方で、一定の要件を満たす場合には確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用いただくことができます。詳細については「ふるさと東大阪応援寄附金(ふるさと納税)」をご参照ください。
- 税制課(総合庁舎3階)の窓口で「寄附申込書」をご記入していただく際、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用希望にチェックをしてください。
- 寄附金納入確認後、寄附金受領証明書とあわせてワンストップ特例申請書を本人に送付しますので、手続きを行ってください。
- 東大阪市より寄附金額等の情報を、寄附者の住所地の市町村へ送付いたします。
- 寄附した年の翌年度の住民税の税額が控除されます(所得税控除相当分も含む)。

ふるさと納税ワンストップ特例申請にあたっての注意事項
・確定申告または、市・府民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったこととなります。
⇒特例申請後に確定申告等が必要となり、確定申告される場合は、必ず、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により、申告を行ってください。
・ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が5団体までの場合に限られます。
⇒6団体以上に特例申請がなされた場合は、すべての特例申請がなかったものとみなされますので、必ず、すべてのふるさと納税について確定申告を行ってください。
・特例申請後に住所、氏名等が変更となる場合は、特例申請書を提出した寄附先の自治体へ、特例申請変更届を必ずご提出ください。
⇒変更届が提出されなかった場合、その寄附の特例申請がなかったものとみなされます。

申込み・問合せ先
税制課
電話:06-4309-3131
住所:〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号(総合庁舎3階)

受付日時
- 9時から17時30分まで(土曜・日曜・祝休日・年末年始は除く)
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課
電話: 税制係:06(4309)3131
電話: 税制係:06(4309)3131