サービス付き高齢者向け住宅の事前協議について
- サービス付き高齢者向け住宅事業の登録をお考えの方は、登録基準をご確認の上、事前協議申出書を持って住宅政策室まで事前相談にお越しください。サービスや併設施設等に関しては、福祉部との協議も必要になりますのでご注意ください。
- 共用部分の面積及び設備基準の確認が必要になりますので、図面及び面積計算を一緒にお持ちください。 事前協議なしで登録に来られた場合や、協議済みであっても計画の変更等が生じた場合は、登録できないこともありますので、必ず当室と協議をしてください。
- 更新の際の事前協議は不要です。