市政だより 平成17年6月15日号 2面(テキスト版)
国民年金保険料の免除申請を7月1日から受け付けます
保険料を納めることが困難な方は、保険料免除制度を利用することができますが、毎年申請が必要です。7月1日(金曜日)から受け付けますので、申請してください。
なお、将来の年金額を増やすために、免除を受けた月以後10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
免除期間・対象
免除の期間は7月から翌年6月までです。
免除の対象となるのは、申請者および配偶者、世帯主の所得が次の基準以下である場合などです。
- 全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+22万円
- 半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
申請方法
申請は年金手帳と印鑑(本人の場合は不要)を持って、国民年金課または行政サービスセンターで行ってください。なお、失業などにより申請する場合は、次のいずれかの書類のコピーが必要です。
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- これらの書類に準ずる公的な機関の証明
免除申請をして承認されたら
保険料の免除期間は、老齢基礎年金の25年の資格期間には算入されますが、年金額は3分の1(全額免除の場合)または3分の2(半額免除の場合)で計算されます。
ご存知ですか学生納付特例制度・若年者納付猶予制度
保険料を納めることが困難な学生には「学生納付特例制度」があります。また、今年度から30歳未満の若年者を対象に「若年者納付猶予制度」が始まりました。
若年者納付猶予制度は、被保険者本人と配偶者の所得が保険料全額免除と同様の条件以下の場合、保険料の納付を猶予するものです。
なお、これらの制度は毎年申請が必要で、承認を受けた期間については、老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし、承認を受けた月以後10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
障害基礎年金の現況届 7月中に提出を
20歳になる前の障害により障害基礎年金を受けている方と福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方は、毎年7月(それ以外の障害基礎年金を受けている方は誕生月)が現況届の提出月です。
現況届は、引き続き年金を受ける権利があるかを確認するための大切な届けです。7月初旬に社会保険事務所から送付されますので、必要事項を記入して、7月29日(金曜日)までに国民年金課、または行政サービスセンターに提出してください。
なお、診断書が同封されている方は、医師の診断を受け、現況届と一緒に出してください。
現況届の提出がなかったり遅れたりしたときは、年金の支払いが一時差し止めになります。ご注意ください。
児童手当・特例給付受給者は現況届の提出を
児童手当・特例給付を受けている方に「児童手当・特例給付現況届」の用紙を6月中旬に送付します。
この届は、受給者の6月1日現在の状況を把握し、手当を引続き受ける要件にあてはまるかどうかを確認するためのものです。
6月30日(木曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
届を提出しない場合、6月分以降の手当はいったん停止となりますのでご注意ください。
なお、所得の申告をしていない方で、後日申告によって所得制限を超える所得が判明したときは、手当を返していただくことになります。
6月期の児童手当・特例給付の振込み
6月期(2月から5月まで)の児童手当・特例給付は、6月15日(水曜日)に振り込みます。
口座を解約したり、銀行の統廃合などで口座番号が変わっていたりする場合は、早急に口座変更届を国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
国民健康保険料は納期限までに
6月中旬に平成17年度の保険料決定通知書をお送りします。必ず納期限までに納めてください。
保険料を納めることが難しいときは、早めに国保保険料課に相談してください。
火事などの災害を受けたときや事業の休廃業、失業などで世帯の総所得額が四割以上減少する世帯などは、申請により保険料の減免(減額)ができる場合がありますので、8月1日(月曜日)までに申請してください。ただし、申請時までの保険料を完納していることが条件です。なお、全期前納している世帯は減免(減額)できません。
保険料の2割軽減は8月1日までに申請を
中・低所得者には、保険料(均等・平等割額)の「7割・5割・2割」を軽減しています。
2割軽減については申請が必要です。対象となるのは、国保加入者の平成16年中の所得が「33万円+(35万円×被保険者数)」以下で、平成17年中の所得も大幅に増える見込みのない世帯です。8月1日(月曜日)までに国保保険料課または行政サービスセンターで申請してください。
なお、7割・5割軽減対象となる世帯には、軽減後の額で保険料決定通知書を送付しますので、申請する必要はありません。
ただし、軽減を受けるには、前年中所得の申告が必要です。
全期前納制度のご利用を
6月中に1年分の保険料を一括して納めると、第1期分を除く保険料の3%を報奨金として年間保険料から割引します。前納用納付書は、保険料決定通知書に同封しています(口座振替による全期前納世帯を除く)。なお、口座振替奨励金制度との併用はできません。
問合せ先
国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
平成17年度介護保険料の減免基準が変わりました
対象となる方は申請してください
第1号被保険者で、保険料を納めることが著しく困難な方に対して保険料減免制度を設けていますが、平成17年度から減免の基準が変わりました。年間の収入額の基準を引き上げるとともに、家賃が控除の対象となります。
減免を利用する方は、毎年申請が必要です。まだ手続きをしてない方や、新たに対象となる方は申請してください。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
減免の対象となる方
次の条件をすべて満たしている世帯
- 平成17年の世帯全員の収入金額(表)が基準以下であること
※今年支払った入院中の医療費(全額)、家賃については年間最高24万円までを世帯の収入金額から控除します。 - 別世帯の方の税の扶養親族または、医療保険の扶養者でないこと
- 活用できる資産がないこと
申請に必要なもの
- 印鑑
- 借家の方は家賃がわかる書類のコピー(賃貸契約書・家賃口座振替通帳の写しなど)
- 健康保険証のコピー
- 世帯の収入がわかるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、所得税・市民税申告書のコピーなど)
- 入院中の医療費領収書のコピー(今年の入院のものに限る)
保険料減免基準額は、1人世帯の場合収入金額が111万円以下、2人世帯の場合161万円以下、3人世帯の場合211万円以下で、世帯員が1人増えるごとに、収入金額に50万円を加算してください。
申請・問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス06(4309)3814
- 東・中・西福祉事務所福祉係
○東 0729(88)6617、ファクス0729(88)6620
○中 0729(60)9275、ファクス0729(60)9278
○西 06(6784)7980、ファクス06(6784)7677
家族介護慰労金を支給します
1年以上在宅(年間90日以内の入院を含む)で重度の介護を要する高齢者(40歳から64歳の特定疾病者を含む)の介護を行っている家族に、介護慰労金を支給します。
支給の対象条件は、在宅の要介護高齢者とその家族が、次のいずれにもあてはまる場合です。
要介護高齢者
- 介護保険法の要介護認定で、要介護4または要介護5と認定され、1年以上介護保険の給付を受けていない(年間7日以内のショートステイの利用を除く)
- 市民税非課税世帯
- 市内在住で、本市に住民登録または外国人登録している
支給額
年10万円
介護を行っている家族
- 要介護高齢者を1年以上介護している
- 市民税非課税世帯
- 要介護高齢者と同居、または同居に相当している
- 市内在住で、本市に住民登録または外国人登録している
支給額
年10万円
申請用紙配布・申請・問合せ先
東・中・西福祉事務所福祉係