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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年10月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:4376

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    国民健康保険・後期高齢者医療保険 新しい保険証は届きましたか

     新しい保険証は届きましたか。医療機関で診療を受ける際には、新しい保険証が必要です。新しい保険証がまだ届いていない方は、医療保険室資格給付課へお問合せください。

    75歳未満の国民健康保険の方(後期高齢者医療保険を除く)
     国民健康保険被保険者・退職被保険者は、カード型の保険証(黄色)を9月中旬に簡易書留で送付していますので、医療機関にかかるときは新しい保険証を使ってください。
     なお、古い被保険者証は必ず医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ返却してください。

    後期高齢者医療保険の方
     後期高齢者医療被保険者証(橙色)を7月上旬に簡易書留で送付しましたが、転居などの理由で郵便局から返送されている保険証がありますので、まだ届いていない方はご連絡ください。

    保険証は大切に

     保険証は医療機関にかかるときに必要な受診券です。医療機関などに預けたままにしないで、手元に保管し、診療を受ける際は必ず窓口に提示してください。

     紛失したり破れたりして使えなくなったときは、身分を証明するものと印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を送付します。

    申請により療養費を給付

     やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により、本来国保が負担する療養費の給付を受けることができます。

     療養費の申請は、医療機関による医師の診療報酬明細書および領収書が必要です。給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。

     なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など、病気とみなされないものは、保険診療の対象になりません。また、業務上のけがや病気、医師の指示に従わないときやけんかなど、患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども、全額自己負担となります。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国保 届出は14日以内に 国保加入・資格喪失

     国民健康保険の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。

     会社の健康保険をやめたときや他の市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず国民健康保険に加入の届出をしてください。また、すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合があります。

     14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険給付ができますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、保険を使えない期間ができるため、その間の医療費は全額自己負担となります。

     また、加入の届出が遅れると、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼって、最大2年間の保険料を支払っていただくことになりますので、ご注意ください。

     なお、国民健康保険の資格がなくなったときは、資格の喪失手続きが必要です。資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証で医療機関にかかると、国民健康保険が負担した医療費を後日返還していただきます。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    納付が困難な方は相談を 休日・夜間・出張納付相談

     次のとおり休日・夜間・出張納付相談を行います。保険料を納めることが困難な方は保険料決定通知書(納付書)など通知書番号・被保険者番号のわかるものを持参し、相談してください。

     休日・夜間・出張納付相談は来所のみで、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。

    休日・夜間納付相談

    とき

    • 休日=10月22日(土曜日)午前9時~午後4時、23日(日曜日)午前10時~午後4時
    • 夜間=10月24日(月曜日)、25日(火曜日)午後5時30分~8時
    ところ
     
    医療保険室保険料課

    出張納付相談

    とき
     10月28日(金曜日)午前10時~午後4時

    ところ
     布施駅前行政サービスセンター

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    募集します 公の施設の指定管理者

    市民プラザと野外活動センター

     来年4月から、公の施設を管理する指定管理者(団体のみ)を募集します。くわしくはお問合せください。

    募集施設
     
    市民プラザ(日下・四条・中鴻池・若江岩田駅前・楠根・布施駅前・近江堂)、野外活動センター

    応募・問合せ先

    • 市民プラザ=地域振興室06(4309)3161、ファクス06(4309)3861
    • 野外活動センター=社会教育センター 06(6789)4100、ファクス06(6789)5212

    子ども手当 10月から支給額などが変更

     子ども手当の10月期(6月~9月)の振込日は、10月14日(金曜日)です。

     なお、10月以降の支給額などは、8月に成立した「平成23年度における子ども手当等に関する特別措置法」により変更します。

     これまでの子ども手当からの変更内容は次のとおりです。

    支給額の変更

    現行制度(平成23年4月~9月)

    法律
     つなぎ法

    支給月額
     3歳~中学生=13,000円

    新制度(平成23年10月~平成24年3月)

    法律
     特別措置法

    支給月額

    • 3歳未満=15,000円
    • 3歳~12歳の第1・2子=10,000円
    • 3歳~12歳の第3子以降=15,000円
    • 中学生=10,000円

    支給額以外の変更

    • 子どもが国内に居住していることが必要(留学中の場合を除く)
    • 子どもが児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者などに支給
    • 父母が海外に居住している場合などは、未成年後見人や父母が指定する方に支給
    • 保護者(おもに父母)が離婚前提の別居をしている場合は、子どもと同居している方に優先的に支給(単身赴任などで父母が生計を同じくしている場合は除く)
    • 子ども手当から保育料などを徴収できる

     なお、10月から来年1月までの分は来年2月15日に、来年2月・3月分は6月15日に振込みを予定しています。また、10月以降の子ども手当の受給には、新たに申請が必要です。対象世帯には申請書を送付する予定で、決まり次第、市政だよりなどでお知らせします。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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