平成23年消防広報 2・3面(テキスト版)
あなたの大切な家族の命を守るために
住宅用火災警報器の設置を 既存住宅も5月末までに!!
消防法および東大阪市火災予防条例の改正により、すべての住宅に煙式の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器の設置は、お済みですか。あなたやあなたの大切な家族の命を守るためにできるだけ早く設置しましょう。
消防法および東大阪市火災予防条例が改正され、平成18年6月1日から、すべての住宅に煙式の住宅用火災警報器(住警器)の設置が義務付けられています。
ただし、改正が行われた平成18年6月1日の時点で、すでに建っていた住宅に対しては平成23年5月31日までの猶予期間が定められています。
猶予期間も残り3か月余りとなりました。皆さんの家庭には、住警器が設置されていますか。あなたやあなたの大切な家族の命を守るため、設置猶予期間中の住宅も、できるだけ早く設置しましょう。
※マンション・アパートなどで、自動火災報知設備またはスプリンクラー設備が設置されている部屋には、設置の必要はありません。
なぜ、煙式の住宅用火災警報器が必要なの?
住宅火災により、毎年全国で1000人以上の尊い命が奪われています。亡くなった方の多くは「逃げ遅れ」が原因です。
アメリカでは住警器の普及率が90%を超え、火災による死者数が半減したという結果も出ています。
また、国内でも住警器の警報音により早期に火災を発見し「無事に避難できた」「初期消火に成功した」といった事例が報告されています。
住宅火災による死者を少しでも減らすために住警器は必要であり、住宅防火対策の「切り札」といえます。
住警器には、おもに煙式と熱式の2種類の感知器が販売されていますが、東大阪市火災予防条例では、煙式の感知器の設置を義務付けています。
通常、火災が起こる場合、まず煙が出てから炎が出るので、より早く火災を発見できます。一般的にも煙式は感知の精度が高いからです。
設置する場所は?
設置が必要となるおもな場所は、寝室(就寝に使う子ども部屋なども含む)と寝室がある階の階段の上端です。煙は階段などを伝い上階まで広がるため、下階で発生した火災の煙も感知することができます。
また、台所は設置が義務付けられた場所ではありませんが、できるだけ設置しましょう。設置する場合は、調理の際の煙を感知してしまう可能性があるので、熱式のものを設置してください。
どこで買えるのか?
住警器は、電器店やホームセンターなどで販売しています。価格は機能により異なり、3000円から5000円程度のものが多く出回っています。取付けも自分で行うことができ、特別な資格も必要ありません。しかし、高齢などの理由により、自分では取付けが困難な方のために、取付けサービスを行っている販売店もあります。
なお、消防職員が住警器を訪問販売することは一切ありません。不適正な訪問販売・点検などには充分注意して、「あやしいな」と思ったら、絶対に押印やサインはしないでください。
天井用
住宅用火災警報器の中心を、壁から60センチメートル以上、換気扇やエアコンの吹き出し口付近から、1.5m以上離します。
壁用
天井から15から50センチメートル以内に、住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。
こんなところにも火災の危険が!
火災の原因は、放火(疑い含む)やたばこが全体の約5割を占めていますが、これ以外にも家庭内の身近なところでも火災の危険は潜んでいます。次のような原因の火災も多く発生していますので、確認してください。
電気こたつ(ヒーターとの接触)
(例)掛け布団がヒーターに接触して出火した。
(例)洗濯物を乾かすため、こたつの中に入れたが、ヒーターに密着していて出火した。
電気ストーブ(ヒーターとの接触)
(例)ストーブをつけたまま寝たため、寝返った際に掛け布団がヒーターに接触して出火した。
電気ストーブ(可燃物の落下)
(例)ストーブの上で洗濯ばさみで留め、干していた洗濯物が乾燥して軽くなり、上昇気流で外れ、ストーブ上に落下し出火した。
ガスこんろ(グリル内の油)
(例)ガスこんろのグリルに魚の油脂が付着しており、過熱されて出火した。
IHこんろ(油の量、なべの形状)
(例)揚げ物をするときに油の量が少なかったため、油の温度が急激に上がり天ぷら油が発火した。
(例)揚げ物をするときに使用したなべが、なべ底に反りがあったため、温度センサーが働かず天ぷら油が発火した。
油が付着した洗濯物(自然発火)
(例)アロマオイル、食用油などが付着した洗濯物を乾燥機で乾燥させたため油が酸化し、その際に発生した熱がこもり自然発火した。
※(独)製品評価技術基盤機構発行〈身・守りハンドブック2010〉参照。
救急安心センターおおさか 24時間365日対応
救急車を呼ぶかどうか迷ったときは「♯7119」へ
救急車を呼ぶかどうか迷ったときや病気、けがでどうしたらいいか分からないときには、医師や看護師などが24時間365日救急相談に応じる「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
救急安心センターおおさかは、大阪市が平成21年10月から総務省消防庁のモデル事業として取り組んできた事業で、昨年4月からは、本市を含めた府内15市も新たに参加し、12月からは府下全域で共同運用しています。
市民の安心・安全の確保を担うため消防機関と医療機関が連携し、救急相談サービスの提供を推進することが目的で開始した当事業は、共同運用した昨年4月から12月までの9か月で14万2485件の着信があり、それぞれのニーズに合わせた対応をしています。
どのようなときに電話したらいいの?
- 救急車を呼んだほうがいいのかわからない
- 応急手当ての方法がわからない
- どこの病院へ行ったらいいのかわからない
- 何科の医師に診てもらえるのかわからない
- 夜間の小児科の病院を教えて欲しい
救急安心センターおおさかでは、このような幅広い相談に応じ、家庭での処置をアドバイスしたり、医療機関の場所や診療時間、休日医療機関などの案内をしたり総合的に受け付け、緊急性が高いと判断すれば、すぐに消防機関へつながり、救急車を出動させるシステムとなっています。
病気やけがで迷ったときは、気軽にご相談ください。
救急安心センター専用ダイヤル
- プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは#7119
- ダイヤル回線の固定電話、IP電話からは06(6582)7119
※奈良県との県境付近で「#7119」をかけると「奈良県救急安心センター」に電話がつながることがあります。「救急安心センターおおさか」を利用される方は06(6582)7119へおかけ直しください。
障害者専用リーフレットおよび点字カードの配布
消防局予防広報課、障害者支援室、福祉事務所、保健センターの窓口で、障害者への専用リーフレットおよび点字カード(携帯用・名刺サイズ)を障害者またはその家族に配布していますので申し出ください。くわしくは、予防広報課までお問合せください。
事業者のみなさまへ
地下貯蔵タンクからの危険物流出事故が増加 危険物の規制に関する規則を一部改正
近年、危険物施設の老朽化に伴う腐食、劣化などが原因の危険物流出事故が増加しています。
流出事故を防止するため、地下貯蔵タンクの流出事故防止対策についての改正法令が平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日に施行されました。
この法令改正では、危険物施設に設置された地下貯蔵タンクのうち、直接埋設された鋼製一重殻タンクで設置したときの許可申請書類に記されている仕様に基づき、腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクまたは腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクの判定を行い、その結果に基づいて内面の腐食を防止するコーティングなどの措置が必要となりました。
また、あわせてコーティングの措置を実施した場合の地下貯蔵タンクなどおよび地下埋設配管の漏れの点検も、点検周期などの改正が行われました。
さらに、各事業所で休止中の地下貯蔵タンクで保安上支障がないと認められる場合に限り、その間、漏れの点検義務を免除することができます。
問合せ先
- 予防広報課
- 消防署予防担当