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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年6月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月19日]
    • [更新日:2014年9月19日]
    • ID:4228

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    年金特別徴収 住民税の引き落とし

    65歳以上の年金受給者が対象

     年金からの住民税の引き落とし(特別徴収制度)を平成21年から開始しています。

     この制度は、高齢者社会の進展に伴い、高齢者の納税の便宜を図るとともに、市町村の事務の効率化を図るものです。

     なお、この制度による新たな税負担が生じることはありません。

     

     地方税法の改正により、65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、住民税を納税する義務のある方を対象に、年金から住民税の引き落とし(特別徴収制度)を平成21年から開始しています。

     この制度は、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金を支給する前に住民税を引き落とし、市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。

    新たな税負担はありません

     特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するだけのもので、この制度による新たな税負担はありません。

    対象は65歳以上で年金所得にかかる住民税の納税義務者

     対象は、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある方です。

     ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
    • 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方

    引き落とし対象年金

     住民税の引き落としの対象となる年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金や退職年金などです。なお、障害年金や遺族年金など、非課税の年金から引き落とすことはありません。

    引き落とし住民税額

     年金所得の金額から計算した住民税額のみを引き落としします。給与所得や事業所得などから計算した住民税額は、給与からの引き落としまたは納付書、口座振替で納めていただきます。

    仮徴収と本徴収

     特別徴収を開始する初年度は、10月からの本徴収により特別徴収を行います。引き落としの開始が10月支給分の年金からとなるため、住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

     次年度以降は、前年度2月の引き落とし額と同額を4月・6月・8月に仮徴収させていただきます。仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月・12月・翌年2月に分けて本徴収します。

    引き落としが中止となる場合

     引き落とし開始後、市外への転出や税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合、引き落としが中止となります。この場合、納付書または口座振替で納めていただきます。

    (例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

    これまでの納め方

    納付書で納める(普通徴収)

    6月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

    8月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

    10月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

    1月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

     年税額の4分の1ずつ納付書または口座振替で納めていただいていました。

    新たに特別徴収になる場合の納め方

    納付書で納める(普通徴収)

    6月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

    8月

    • 税額=1万5千円
    • 算出方法=4分の1

    年金から引き落とし(特別徴収)

    10月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=6分の1

    12月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=6分の1

    2月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=6分の1

     6月・8月は年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書または口座振替で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを引き落とします。

    特別徴収を開始した次年度以降の納め方

    年金から引き落とし(特別徴収)

    4月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=前年度の2月と同じ額

    6月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=前年度の2月と同じ額

    8月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=前年度の2月と同じ額

    10月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=年税額の残りの3分の1ずつ

    12月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=年税額の残りの3分の1ずつ

    2月

    • 税額=1万円
    • 算出方法=年税額の残りの3分の1ずつ

     4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。

    住民税から住宅ローンを控除

     平成11年から平成18年までと平成21年から平成25年までに居住を開始した住宅に限り、所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった場合、住民税からも控除できます。

     勤務先からの給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や税務署での確定申告により自動的に住民税への控除が適用されますので、申告は原則不要です。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    計画を策定しました

    教育振興・生涯学習・子ども読書活動を推進

     市では、このほど次の計画を策定しました。今後、各計画に沿ってさまざまな事業に取り組んでいきます。各計画は市ホームページでご覧になれます。

    教育振興基本計画

     長期的な視野に立ちながらきめ細やかな教育施策を進めるための計画です。同計画は「未来にトライ!!夢へ向かう子どものはばたく力を育てるまち~『協育』で支える心豊かで、個性輝く人づくり」を理念とし、自立して生きる力を持った子どもたちを育てることを基本指針としています。

    問合せ先

     教育企画室 06(4309)3264、ファクス06(4309)3837

    第三次生涯学習推進計画

     平成23年度から平成32年度まで市民が自主的・自発的に学習できるように一人ひとりのまなびを支援し、その成果をさまざまな分野でいかしてもらうための計画です。

     「まなびづくり・ひとづくり・まちづくり」の視点で、まなびの循環型サイクルを進めていく内容となっています。

    問合せ先

     社会教育課 06(4309)3279、ファクス06(4309)3835

    子ども読書活動推進計画

     すべての子どもが読書の楽しさを知り、自主的に読書活動ができるよう、同計画に基づき、発達段階に応じた環境の整備を積極的に推進していきます。

    問合せ先

     図書館総務室 072(965)7700、ファクス072(965)9212

    6月は子ども安全確保推進月間

    子どもを守る地域のスクラム 愛ガード運動7年目へ

     子どもたちが安心して学校へ登下校できるよう、すべての市立学校区で始まった「愛ガード運動」が、今年で7年目を迎えました。

     この運動は、地域のボランティアが登下校時の付き添いや巡回などの見回り、あいさつや声かけなどの活動を行うもので、約1万8,000人の協力員により支えられています。

     活動を受け、地域や家庭からは、子どもが安心して登下校ができるようになり、地域の人との交流や挨拶の輪が広がったなどの声も届いています。また、防犯意識や危機管理意識も高まり、交通事故防止などにも効果を発揮し、交通マナーの向上にも役立っています。

    問合せ先

     学校教育推進室 06(4309)3268、ファクス06(4309)3838

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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