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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年12月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:4054

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    国民健康保険

    「資格証明書」交付世帯の皆さんへ まずはご相談ください

     市では、特別な理由もなく健康保険料を納めていない方には、通常の保険証に代えて、医療機関に受診したときの医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付を行っています。

     ただし、「資格証明書」の交付を受けている方であっても、子どもの病気やその他特別な事情があり、窓口で直接ご相談いただいた方へは、有効期限が短い「短期被保険者証」を交付するなどの措置を講じますので、まずはご相談ください。

     なお、市職員または徴収嘱託員(証明書を携帯)が訪問させていただくこともありますのでご協力ください。

    医療保険は助け合いの制度 納期限までに必ず納付を

     医療保険事業は、国や府の補助金や市の繰入金などだけでなく、加入者の皆さんが納める保険料で運営しています。

     保険料の滞納は、医療費などの支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平性が保たれません。

     保険料の納期限は毎月末です。納期限を過ぎると期間によって延滞金を同時に納めていただくことになります。

     納付が困難な方は、必ず相談してください。

    納付相談はお早めに

     納付相談は、医療保険室保険料課で、平日に常時行っています。

     また、次の日程で夜間・休日・出張納付相談を行います。夜間・休日・出張納付相談は、電話での相談はできませんのでご了承ください。

     なお、相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。

    夜間・休日納付相談

    とき

    • 夜間=12月24日(水曜日)から26日(金曜日)午後5時30分から8時
    • 休日=12月23日(祝日)午前10時から午後4時

    ところ
     医療保険室保険料課

    出張納付相談

    とき
     
    12月26日(金曜日)午前10時から午後4時

    ところ
     
    布施駅前行政サービスセンター

    ご利用ください便利な口座振替

     保険料の納付は、納期ごとに金融機関や郵便局へ行く必要がなく、便利で安心な口座振替のご利用をお願いします。

     手続きは通帳、通帳印、保険料決定通知書を持って、預金口座のある金融機関や郵便局、また医療保険室保険料課や行政サービスセンターで受け付けしています。

     手続きをされた方には、振替開始月の20日ごろに「口座振替開始通知書」を送付します。それまでは納付書での納付をお願いします。

     国民健康保険料は、口座振替開始月から来年3月の第10期分まで連続して納めると、来年5月末に納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。なお、長寿(後期高齢者)医療保険料には奨励金制度はありません。

    申込みが必要です 長寿医療保険料の口座振替

     納付書などで納める普通徴収の対象者で口座振替をご利用いただくには、今まで国民健康保険料を口座振替で納めていた方でも、新たに「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の提出が必要です。ご協力をお願いします。

    来年1月に送付 口座振替済額通知

     平成20年1月から12月までに口座振替した保険料額をお知らせする「口座振替済額通知書」を来年1月中旬に送付します。

     1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となるものですので、通知は大切に保管してください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    入院時の食事負担額 市民税非課税世帯は減額に

     入院時に負担する食事代は1食あたり260円ですが、国民健康保険加入者で市民税非課税世帯の方は、申請により1食あたり210円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。

     なお、入院時の窓口払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は改めて申請する必要はありません。

     入院時は、減額認定証を必ず医療機関に提示してください。

     また、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは、91日目から1食あたり160円となります。入院日数がわかる領収書などを添えて、再申請してください。

     申請は保険証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。また、保険料の滞納があると認められない場合があります。

     なお、減額認定証の発効期日は申請日の月の1日からです。さかのぼって減額適用はされませんので、ご注意ください。

    医療費が高額のときは申請を~高額療養費

     「同じ人」が「同じ月内」に「同じ病院の診療科(入院と外来では別計算)」に支払った一部負担金(保険適用分)が自己負担限度額(表)を超えたときは、超えた額を高額療養費として払い戻します。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。

     なお、高額療養費には入院時の食事負担額や部屋代の差額など、保険適用外の費用は含みません。また、保険料の滞納があると認められない場合があります。

    70歳未満の方〈長寿(後期高齢者)医療対象者を除く〉

     入院時の窓口払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」があります。入院時は申請してください。

     また、外来だけで支払いが高額になる場合は、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなる「委任払い制度」があります。事前に医療機関の承諾が必要ですので、お問合せください。

     なお、一つの世帯内で「同じ月」「同じ病院の診療科」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、合算して自己負担限度額を超えるかを計算します。

    70歳以上の方〈長寿(後期高齢者)医療対象者を除く〉

     入院時は保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を医療機関に必ず提示してください。医療機関の窓口払いが自己負担限度額までとなります。

    問合せ先

     医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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