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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年5月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3701

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    国民健康保険

    子育て支援金制度を創設 18歳未満の子ども3人以上養育者対象

     市では、平成20年度から、18歳未満の子どもを3人以上養育している方が年度分の国民健康保険料を完納すると「子育て支援金」を交付することになりました。

     18歳未満の子ども3人目から人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援金として翌年5月に指定の口座に振り込みます。

     対象となる世帯が翌年3月末日までに保険料を完納すると、4月に振込先を確認する通知を対象世帯に送り、5月に振り込みます。

     なお、平成20年度国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に送付します。

    参考・平成20年度
     18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)【28,020円(医療分)+8,760円(支援金分)】の半額=18,390円を交付

    平成20年度保険料計算基準(保険料率)

    所得割額
     
    以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載

    • 世帯全員の前年中の賦課標準所得金額×8.50パーセント
    • 世帯全員の前年中の賦課標準所得金額×2.95パーセント
    • 介護2号の前年中の賦課標準所得金額×3.10パーセント

    均等割額
     
    以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載
     28,020円×世帯の被保険者数
     8,760円×世帯の被保険者数
     8,520円×介護2号該当被保険者数

    平等割額
     
    以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載
     1世帯当たり22,260円
     1世帯当たり6,840円
     介護2号該当の1世帯当たり5,160円
    ※介護分は40歳から64歳の被保険者(介護2号)だけで計算。
    ※支援金分は、後期高齢者支援金分。

    65歳から74歳を対象に特別徴収を開始

     国保に加入する65歳から74歳の世帯主を対象に、平成20年10月からの保険料を給付される年金から特別徴収(自動徴収)します。

     次にあげるすべての項目にあてはまる方が対象です。

    対象

    • 世帯主が国保の被保険者(加入者)
    • 国保の被保険者(加入者)全員が65歳以上75歳未満
    • 年金の年額が18万円以上で、国保保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない

    ※ただし、平成19年度において、全期前納納付(6月に一括納付)している、または、口座振替で完納している方は除きます。

    特別徴収開始までは納付書で
     
    国保の年間保険料は、毎年6月に決定し、通知しています。このため、特別徴収開始までの6月から9月の4回分は、これまでどおり納付書で納めてください。

     10月、12月、来年2月に、年金から特別徴収(自動徴収)します。

     なお、特別徴収の対象とならない方はこれまでどおり6月から来年3月の10回で、毎月末日までに納付書で納付してください。

    平成19年度国民健康保険料 未納分は至急納付を

     平成19年度分の保険料を納め忘れていたり遅れたりしている方は、すぐに保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

     平成19年度分の未納保険料があると、平成20年度分保険料と支払いが2重となり、負担が大きくなります。また、納付状況が保険証の有効期限にも影響しますので、すみやかに納付をお願いします。

     特別な事情もなく滞納を続けると、医療費が一旦全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。

     また、相談もなく滞納を続ける方は、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産についての調査や差押えが行われることになります。理解と協力をお願いします。

    夜間・休日納付相談

     保険料を納めることが困難な方は、保険料課で納付相談を行っています。また、次の日程で夜間・休日納付相談(来所のみ)を行います。

     保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかるものを持参のうえお越しください。

    とき

    • 夜間=5月28日(水曜日)から30日(金曜日) 午後5時30分から8時
    • 休日=5月31日(土曜日)、6月1日(日曜日) 午前10時から午後4時

    ところ
     医療保険室保険料課

    問合先

    医療保険室保険料課

    平成20年度保険料 減免受付は6月中旬から

     次の条件にあてはまり、世帯の合計所得金額が基準額。次の場合、申請により減免が受けられます。決定通知書と印鑑を持参のうえお越しください。

    平成20年度所得基準
     
    以下、世帯人数、以下高齢者、障害者、ひとり親家庭の順で記載
     1人、125万円、181万円、なし
     2人、158万円、214万円、184万円
     3人、191万円、247万円、217万円
     ※1人増えるごとに、33万円を加算。

    減免条件

    • 全期前納による報奨金を受けていない
    • 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課などに所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)

    ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。

    減免の範囲

    • 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき
    • 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の所得が前年中の所得より4割以上減少したとき
    • 世帯に原子爆弾被爆者がいるとき
    • 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者1級)がいるとき
    • 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養しているとき(ただし18歳以上の子どもがいないこと)
    • 昭和19年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得により、ほかの者を扶養しているとき

    保険料を緩和します

    国保世帯で世帯員が長寿医療(後期高齢)に移行で単身世帯になった場合
     
    同じ世帯の方が国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することで、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の平等割額を半額にします。

    被用者保険の本人が長寿医療に移行で国保世帯になった場合
     
    被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が長寿医療制度に移行することで、被扶養者だった方が65歳以上で新たに国民健康保険に加入する場合、2年間は減免申請により保険料の所得割額を免除し、均等割額を半額にします。また、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も合わせて半額にします。

    ところ
     医療保険室保険料課

    問合先

    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    入居者を募集します 企業育成室

     産業技術支援センターでは、企業育成室の入居者を募集しています。

     新しく事業展開をしていこうと考えている、または新製品の開発などを計画している中小企業者は、ぜひご利用ください。

    対象
     
    (次の2つの要件を満たすこと)

    • 中小企業者で、資本金3億円以下の会社、または従業員数300人以下の会社・個人
    • 創業期または新分野開拓を現在行っている、もしくは行う予定で、新製品などの研究および開発と事業化に積極的な意欲をもち、企業育成室を利用することでその事業化が促進される方

    使用施設・募集数
     
    企業育成室(入居は7月)・3室(面積は各63平方メートル)

    使用料金

    • 月額=56,700円
    • 保証金=170,100円
    • 共益費=20,223円

     ※電気代などは別途必要。

    使用可能日時
     
    午前9時から午後9時(土曜日・日曜日、祝日と12月30日から翌年1月4日を除く)

    応募方法
     
    申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて、5月26日(月曜日)から6月13日(金曜日)に直接持参(土曜日・日曜日を除く)

    申請書配布・応募・問合先

    • モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846
    • 産業技術支援センター 06(6785)3325、ファクス06(6785)3363

    光化学スモッグのシーズンです 発令のときはご注意を

     光化学スモッグの発令状況を「のぼり」などでお知らせしています。

     のぼりは、発令内容によって色分けし、各学校園や市の施設などに立てています。

    • 予報=みどり色
    • 注意報=黄色
    • 警報=だいだい色
    • 重大警報=えんじ色

     また、府のメール配信やホームページで、発令状況を提供しています。

    • パソコン=http://www.epcc.pref.osaka.jp/
    • 携帯電話=http://www.epcc.pref.osaka.jp/keitai/

    予報・注意報が発令されたとき

    • 屋外での激しい運動や水泳などは避け、屋内へ入る
    • 自動車の使用は控える

    被害にあったとき

     目やのどに刺激を感じたら、水道水で洗って安静にし、症状が重いときは、すぐに専門医の診察を受けてください。なお、光化学スモッグによる被害だと思われたら、連絡してください。

    連絡・問合先

    • 公害対策課 06(4309)3203、ファクス06(4309)3818
    • 地域健康企画課 072(960)3801、ファクス072(960)3806

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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