市政だより 平成20年5月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険
子育て支援金制度を創設 18歳未満の子ども3人以上養育者対象
市では、平成20年度から、18歳未満の子どもを3人以上養育している方が年度分の国民健康保険料を完納すると「子育て支援金」を交付することになりました。
18歳未満の子ども3人目から人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援金として翌年5月に指定の口座に振り込みます。
対象となる世帯が翌年3月末日までに保険料を完納すると、4月に振込先を確認する通知を対象世帯に送り、5月に振り込みます。
なお、平成20年度国民健康保険料決定通知書は、6月中旬に送付します。
参考・平成20年度
18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)【28,020円(医療分)+8,760円(支援金分)】の半額=18,390円を交付
平成20年度保険料計算基準(保険料率)
所得割額
以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載
- 世帯全員の前年中の賦課標準所得金額×8.50パーセント
- 世帯全員の前年中の賦課標準所得金額×2.95パーセント
- 介護2号の前年中の賦課標準所得金額×3.10パーセント
均等割額
以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載
28,020円×世帯の被保険者数
8,760円×世帯の被保険者数
8,520円×介護2号該当被保険者数
平等割額
以下、医療分、支援金分、介護分の順で記載
1世帯当たり22,260円
1世帯当たり6,840円
介護2号該当の1世帯当たり5,160円
※介護分は40歳から64歳の被保険者(介護2号)だけで計算。
※支援金分は、後期高齢者支援金分。
65歳から74歳を対象に特別徴収を開始
国保に加入する65歳から74歳の世帯主を対象に、平成20年10月からの保険料を給付される年金から特別徴収(自動徴収)します。
次にあげるすべての項目にあてはまる方が対象です。
対象
- 世帯主が国保の被保険者(加入者)
- 国保の被保険者(加入者)全員が65歳以上75歳未満
- 年金の年額が18万円以上で、国保保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない
※ただし、平成19年度において、全期前納納付(6月に一括納付)している、または、口座振替で完納している方は除きます。
特別徴収開始までは納付書で
国保の年間保険料は、毎年6月に決定し、通知しています。このため、特別徴収開始までの6月から9月の4回分は、これまでどおり納付書で納めてください。
10月、12月、来年2月に、年金から特別徴収(自動徴収)します。
なお、特別徴収の対象とならない方はこれまでどおり6月から来年3月の10回で、毎月末日までに納付書で納付してください。
平成19年度国民健康保険料 未納分は至急納付を
平成19年度分の保険料を納め忘れていたり遅れたりしている方は、すぐに保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
平成19年度分の未納保険料があると、平成20年度分保険料と支払いが2重となり、負担が大きくなります。また、納付状況が保険証の有効期限にも影響しますので、すみやかに納付をお願いします。
特別な事情もなく滞納を続けると、医療費が一旦全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。
また、相談もなく滞納を続ける方は、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産についての調査や差押えが行われることになります。理解と協力をお願いします。
夜間・休日納付相談
保険料を納めることが困難な方は、保険料課で納付相談を行っています。また、次の日程で夜間・休日納付相談(来所のみ)を行います。
保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかるものを持参のうえお越しください。
とき
- 夜間=5月28日(水曜日)から30日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=5月31日(土曜日)、6月1日(日曜日) 午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
問合先
医療保険室保険料課
平成20年度保険料 減免受付は6月中旬から
次の条件にあてはまり、世帯の合計所得金額が基準額。次の場合、申請により減免が受けられます。決定通知書と印鑑を持参のうえお越しください。
平成20年度所得基準
以下、世帯人数、以下高齢者、障害者、ひとり親家庭の順で記載
1人、125万円、181万円、なし
2人、158万円、214万円、184万円
3人、191万円、247万円、217万円
※1人増えるごとに、33万円を加算。
減免条件
- 全期前納による報奨金を受けていない
- 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課などに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
減免の範囲
- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の所得が前年中の所得より4割以上減少したとき
- 世帯に原子爆弾被爆者がいるとき
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者1級)がいるとき
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養しているとき(ただし18歳以上の子どもがいないこと)
- 昭和19年4月1日以前生まれのみの世帯、または高齢者のみの所得により、ほかの者を扶養しているとき
保険料を緩和します
国保世帯で世帯員が長寿医療(後期高齢)に移行で単身世帯になった場合
同じ世帯の方が国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することで、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の平等割額を半額にします。
被用者保険の本人が長寿医療に移行で国保世帯になった場合
被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が長寿医療制度に移行することで、被扶養者だった方が65歳以上で新たに国民健康保険に加入する場合、2年間は減免申請により保険料の所得割額を免除し、均等割額を半額にします。また、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も合わせて半額にします。
ところ
医療保険室保険料課
問合先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
入居者を募集します 企業育成室
産業技術支援センターでは、企業育成室の入居者を募集しています。
新しく事業展開をしていこうと考えている、または新製品の開発などを計画している中小企業者は、ぜひご利用ください。
対象
(次の2つの要件を満たすこと)
- 中小企業者で、資本金3億円以下の会社、または従業員数300人以下の会社・個人
- 創業期または新分野開拓を現在行っている、もしくは行う予定で、新製品などの研究および開発と事業化に積極的な意欲をもち、企業育成室を利用することでその事業化が促進される方
使用施設・募集数
企業育成室(入居は7月)・3室(面積は各63平方メートル)
使用料金
- 月額=56,700円
- 保証金=170,100円
- 共益費=20,223円
※電気代などは別途必要。
使用可能日時
午前9時から午後9時(土曜日・日曜日、祝日と12月30日から翌年1月4日を除く)
応募方法
申請書に必要事項を書き、必要書類を添えて、5月26日(月曜日)から6月13日(金曜日)に直接持参(土曜日・日曜日を除く)
申請書配布・応募・問合先
- モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846
- 産業技術支援センター 06(6785)3325、ファクス06(6785)3363
光化学スモッグのシーズンです 発令のときはご注意を
光化学スモッグの発令状況を「のぼり」などでお知らせしています。
のぼりは、発令内容によって色分けし、各学校園や市の施設などに立てています。
- 予報=みどり色
- 注意報=黄色
- 警報=だいだい色
- 重大警報=えんじ色
また、府のメール配信やホームページで、発令状況を提供しています。
- パソコン=http://www.epcc.pref.osaka.jp/
- 携帯電話=http://www.epcc.pref.osaka.jp/keitai/
予報・注意報が発令されたとき
- 屋外での激しい運動や水泳などは避け、屋内へ入る
- 自動車の使用は控える
被害にあったとき
目やのどに刺激を感じたら、水道水で洗って安静にし、症状が重いときは、すぐに専門医の診察を受けてください。なお、光化学スモッグによる被害だと思われたら、連絡してください。
連絡・問合先
- 公害対策課 06(4309)3203、ファクス06(4309)3818
- 地域健康企画課 072(960)3801、ファクス072(960)3806