保険料の納め方について(後期高齢者医療保険料)

保険料の納め方
納付方法は特別徴収と普通徴収があります。原則として年金から差し引きされる特別徴収となります。
特別徴収(年金からのお支払い)の対象となる方
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない
◎口座振替でのお支払いに変更することができます。手続きについて詳しくはこちら
普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)の対象となる方
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満である。
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える。
- 年度途中で後期高齢者医療制度の被保険者となった。
- 年度途中で保険料が減額になった。
- 特別徴収の対象となる年金を担保に貸付金を返済中で年金の受給がないなど、その他の事情にあてはまる。

納期について

特別徴収の場合
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
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仮徴収 | 本徴収 |
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます | 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます |
備考:納付期日は年金支給日です。
備考:特別徴収される年金は原則として介護保険料が差し引きされる年金と同じです。

普通徴収の場合
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 |
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7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
備考:納付期日および口座振替日は各納期の末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)
いずれかの方法で納めてください。
- 口座振替 口座振替の登録についてはこちら Web口座振替受付サービスについてはこちら
- 東大阪市収納取扱金融機関の窓口でのお支払い 金融機関一覧についてはこちら
- 市役所窓口(保険料課・行政サービスセンター)でのお支払い
- コンビニエンスストアでのお支払い(詳しくは下記の「コンビニエンスストア収納について」をご覧ください)

コンビニエンスストア収納について
コンビニエンスストアでの支払いが可能です。(バーコードが印字されている納付書に限ります)

納付できるコンビニエンスストア
(下記のコンビニエンスストアの全国の店舗で納付できます)
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(備考:)
備考:平成29年1月から「MMK設置店」でも、バーコード印刷のある納付書はコンビニエンスストアでの納付と同じように納付することができるようになりました。納付書に記載がない場合でも納付可能です。
「MMK設置店」とは、MMK端末(無人端末及び金融機関端末を除く)が設置されているスーパー、ドラッグストアなどの小売店を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカー等が店頭に表示されています。
MMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのホームページ「MMK設置店リスト」(外部サイトに接続します)でご確認ください。

コンビニエンスストアでの納付についての注意事項
コンビニエンスストアでは、ブック式(冊子タイプ)の納付書は取扱いできないため、単票(1枚タイプ)になっています。納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限をよくお確かめの上、納付していただく納付書のみ支払い窓口にお出しください。
以下の納付書はコンビニエンスストアで納付ができません。
- 納期限の過ぎた納付書
- バーコードが印字されていない納付書
- 破損・汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
- 金額を訂正したものや、金額を書き加えた納付書

キャッシュレス決済について
備考:口座振替の方又は年金からの特別徴収の方は、ご利用できません。
1. モバイルレジ
納付書に印刷されたバーコードをスマートフォン等で読取り、インターネットバンキング等を利用して、お支払いができます。
なお、ご利用前に次の2点ご準備が必要です。
・ご利用予定の金融機関へインターネットバンキング等の利用申込
・初回のみアプリのダウンロード
2. スマートフォン決済アプリ
スマートフォンにインストールした各アプリから、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、いつでも、どこでも、簡単に納付が可能となるサービスを提供しています。
ご利用可能なアプリは、PayPay・LINEPay・auPAY・d払い・J-coinPay・楽天ペイの6種類です。
なお、事前に各アプリ内から利用登録を行い、チャージが必要です。
備考:楽天ペイは令和6年4月1日より開始

保険料は納期内に納めてください
保険料は病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。
保険料を納期限までに納入しないときは「督促」が、さらに保険料の滞納が続くと「催告」が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
それでもなお保険料を滞納していると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」や医療機関で受診したとき一旦全額自己負担となる「資格証明書」が交付される場合があります。このほか、財産を差押えし、滞納している保険料に充当することがあります。
なお、災害や失業その他特別な事情があって納期限内の納付が困難な場合は、保険料の分割ができます。また、減額できる場合もありますので、詳しくは医療保険室保険料課までお問合せください。
平日に相談できない方は夜間・休日相談をご利用ください。