高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担限度額の年間合計が、著しく高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。支給対象となる方には大阪府後期高齢者医療広域連合から通知があります。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額[年額] |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
市民税非課税世帯 低所得者2 | 31万円 |
市民税非課税世帯 低所得者1 | 19万円 |
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額[年額] |
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現役並み所得 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
市民税非課税世帯 低所得者2 | 31万円 |
市民税非課税世帯 低所得者1 | 19万円 |
- 通常は毎年8月1日から翌年7月31までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
- 「所得区分」は、後期高齢者医療の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。
手続きに必要なもの
保険証、印鑑、支給申請書(広域連合から送付されます。)、振込先の分かるもの