ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    高額医療・高額介護合算制度

    • [公開日:2024年1月4日]
    • [更新日:2024年1月4日]
    • ID:3262

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     後期高齢者医療に加入する世帯の中で、医療保険と介護保険両方の自己負担限度額の年間合計が、著しく高額になった場合、申請により下表の限度額を超えた分が支給されます。支給対象となる方には大阪府後期高齢者医療広域連合から通知があります。

    後期高齢者医療高額医療・介護合算制度の自己負担額(平成30年8月以降)
     所得区分

      後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額[年額]

    課税所得690万円以上212万円
    課税所得380万円以上690万円未満141万円
    課税所得145万円以上380万円未満  67万円 
     一般 56万円 
    市民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円 
    市民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 19万円 
    1. 通常は毎年8月1日から翌年7月31までの医療保険と介護保険の自己負担額が対象となります。
    2. 「所得区分」は、後期高齢者医療の自己負担限度額の区分と同じです。毎年7月31日時点のものを適用します。

    手続きに必要なもの

    医療保険証、介護保険証、支給申請書(広域連合から送付されます。)、振込先のわかるもの

    (注)申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印鑑が必要となります。


    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム