社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は納めた全額が社会保険料控除の対象となり、税金が軽減されます。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
国民年金保険料を納めた人には、毎年11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。なお、年の途中から国民年金に加入した場合等で、10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方については、翌年2月上旬に送付されます。
また、ご家族の国民年金保険料を納付された場合でも、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
問合せ先
電話 06-6722-6001