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厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより、障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じた時に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
また、障害厚生年金保険の障害等級3級に該当する場合は、障害厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金が支給されます。
(問合せは東大阪年金事務所 電話06-6722-6001)