大阪府障害者扶養共済制度
障害者の保護者が加入者となって掛金を納入し、加入者が死亡または著しい障害を有することとなったときに、障害者が終身にわたり年金を受給できます。
◇加入できる人 (2口まで加入できます)
◎1~3級の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する、またはそれと同程度の永続的な障害がある障害者(児)の保護者。
◎65歳未満であること。
◎特別の病気や障害がないこと。
◇掛金 加入時の年齢によって決まっています。
加入に際して、加入者の健康状態の審査があります。減免制度があります。
問合せ・申請は各福祉事務所まで
お問い合わせ
東福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677