理由書様式
障害福祉サービス(国保連合会に電子請求いただくもの)の内、下記にあてはまる時に提出いただく書類です。
- 身体介護(居宅介護)の1回あたりのサービス提供時間が3時間を越えた場合(特別な決定を持っている場合を除く)
- 家事援助(居宅介護)の1回あたりのサービス提供時間が1.5時間を越えた場合(特別な決定を持っている場合を除く)
- 重度訪問介護の1日のサービス提供時間の合計が3時間未満の場合
該当する日がある月は毎月提出いただく必要があります。
身体介護と家事援助に関しては、恒常的に上記事由が起こる場合、過去提出いただいた3か月分の理由書の写しと変更申請書を提出いただくことで、提出の翌月1日から1回辺りのサービス提供時間を延長することができます。
※提出期限は、サービス提供翌月15日になります。