契約内容報告書様式
「契約内容報告書」の提出は令和7年10月1日より廃止となりました。
備考:令和7年9月30日までに契約された内容については、引き続き下記取扱いとなります。
令和7年9月30日までの契約については、下記の通り提出が必要です。
障害福祉サービス(国保連合会へ電子請求いただくもの)に関する契約の締結、変更、終了時に、提出いただく書類です。
複数の事業所を利用されている利用者様との契約の際は、契約時間数や日数を、他事業所と合計して決定時間数・日数以内に収めていただく必要があります。
しかし、一時的な契約超過でしたら、他事業所と合計して決定時間数・日数を超えない限り、事業所間でやりとりをしていただくだけで結構です。市役所に書類を別途提出していただく必要はありません。
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