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東大阪市

あしあと

    第三者行為による傷病届

    • [公開日:2019年3月26日]
    • [更新日:2022年2月22日]
    • ID:2716

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     交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた疾病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により国民健康保険で診療を受けることができます。この場合、治療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求します。ただし、届出の前に示談が成立している場合、加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転等)による診療は自由診療となるため、国民健康保険を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労災の適用となり国保での診療は受けられません。

    手続きに必要なもの

    保険証、印鑑、交通事故証明書等


    申請書はこちら


    ※くわしくは資格給付課までお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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