変更届(薬局製造販売医薬品)

申請書等名称
変更届書

説明
薬局製造販売医薬品 製造販売業及び製造業において、次の事項について変更が生じた場合には、30日以内に届出を行います。当該薬局における薬局開設に係る変更届出と併せて行うことができます。

提出書類等
変更届書(ダウンロードファイル参照)
変更事項を証する書類(下表参照)
変更事項 | 必要な書類 | |
---|---|---|
申請者の氏名 (法人にあっては名称) 備考:個人の場合は婚姻等、法人の場合は社名変更による。 | 個人 | ◇戸籍謄本(抄本)若しくは戸籍記載事項証明書 備考:発行日より6か月以内のもの。 |
法人 | ◇登記事項証明書 備考:発行日より6か月以内のもの。 備考:変更内容の前後を確認できるもの。 | |
申請者の住所 | 個人 | 不要 |
法人 | ◇登記事項証明書 備考:発行日より6か月以内のもの。 備考:変更内容の前後を確認できるもの。 | |
法人にあつては薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 | ◇登記事項証明書 備考:発行日より6か月以内のもの。 備考:変更内容の前後を確認できるもの。 ◇申請者(法人にあつては薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 | |
総括製造販売責任者および管理者 | ◇使用関係証書 | |
総括製造販売責任者および管理者の氏名 | ◇戸籍謄本(抄本)若しくは戸籍記載事項証明書 備考:発行日より6か月以内のもの。 | |
総括製造販売責任者および管理者の住所 | 不要 | |
主たる機能を有する事務所および製造所の名称 | 不要 | |
構造設備 備考:店舗の主要部分の変更。 | ◇変更後の店舗の平面図 |

ダウンロードファイル
申請書等の様式
記載例
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手数料
なし

その他の注意事項
- 住居表示に関する法律に基づく住居表示変更が生じた場合には(総括製造販売責任者および管理者の住所、主たる機能を有する事務所および製造所の所在地若しくは申請者の住所)、変更事項を証する書類として市町村が発行する住居表示変更証明書の原本を提出または窓口で提示すること。主たる機能を有する事務所および製造所の所在地の変更の場合には、同時に許可証書換え交付申請を行うこと。なお、更新申請時に住居表示変更が生じて手続きを行う場合、変更届は不要。

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階