許可証書換え交付申請

許可証書換え交付申請について
薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業または薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業の許可証の記載事項に変更が生じた時は、許可証書換え交付を申請することができます。

提出書類等
- 許可証書換え交付申請書(ダウンロードファイル参照)
- 許可証(原本)
- 変更届書(様式第六)及び変更事項を証する書類
◇許可証の郵送を希望される場合は、事前に郵便局でレターパック(赤)を購入し、ご持参ください。若しくは、申請時に環境薬務課で宅配便の用紙に記入していただければ、着払いにて発送させていただきます。(料金:東大阪市内の場合、約1,100円)
変 更 事 項 |
必 要 な 書 類 |
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申 請 者 の 氏 名 (法人にあっては名称) |
個人 |
□戸籍謄本(抄本)若しくは戸籍記載事項証明書 備考:発行日より6ヶ月以内のもの。 |
法人 |
□登記事項証明書 備考:発行日より6ヶ月以内のもの。 備考:変更内容の前後を確認できるもの。 |
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薬局、店舗または営業所の名称 |
不要 |

手数料
1件につき2,000円(現金)

ダウンロードファイル
記載例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

その他の注意事項
- 変更届書をすでに提出している場合には、変更届書及び変更事項を証する書類は不要です。
- 更新申請時に許可証に記載されている事項に変更があった場合には、許可証書換え交付申請は不要です。
- 住居表示に関する法律に基づく住居表示変更が生じた場合には(薬局、店舗または営業所の所在地)、変更事項を証する書類として市町村が発行する住居表示変更証明書の原本を提出または窓口で提示してください。なお、この場合の手数料は、無料になります。
- 兼営事業として薬局、店舗販売業または高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を取得している場合、申請書の備考欄に他方の許可番号を記載することにより、両方の許可証の書換え交付申請ができます。なお、この場合の手数料は、書換えを希望する手数料の合計となります。
【例1】薬局が、兼営事業として高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を持っている場合
薬局の許可証書換え交付申請書の備考欄に高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可番号を記載すれば、申請書は1枚ですが、2枚の書換え交付申請を行ったものと見なされます。この場合、手数料は2,000円×2枚=4,000円となります。
【例2】薬局、薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業の書換え交付申請をする場合、申請書は1枚ですが、3枚の書換え交付申請を行ったものと見なされます。この場合、手数料は2,000円×3枚=6,000円となります。

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階