薬局製造販売医薬品 製造販売業及び製造業許可更新申請
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薬局製造販売医薬品 製剤製造販売業及び製造業許可更新申請について
薬局製造販売医薬品 製造販売業及び製造業の許可を受けた者が引き続き同一の許可を受ける場合に、有効期限の満了する10日前までに行います。有効期間は6年間です。
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提出書類等
- 薬局製造販売医薬品 製造販売業及び製造業許可更新申請書(ダウンロードファイル参照)
- 薬局開設、薬局製造販売医薬品 製造販売業及び製造業許可更新申請書(ダウンロードファイル参照)
<薬局開設許可更新申請と併せて申請する場合に使用> - 薬局製造販売医薬品 製造販売業許可証(原本)および薬局製造販売医薬品 製造業許可証(原本)
紛失した場合には、紛失理由書が必要。
薬局開設許可更新申請と併せて申請する場合は、薬局開設許可証(原本)も必要。 - 申請者(法人にあつては薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
◇許可証の郵送を希望される場合は、事前に郵便局でレターパック(赤)を購入し、ご持参ください。若しくは、申請時に環境薬務課で宅配便の用紙に記入していただければ、着払いにて発送させていただきます。(料金:東大阪市内の場合、約1,100円)
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手数料
9,600円(現金) (内訳は次のとおり)
- 薬局製剤製造販売業許可更新申請 4,000円
- 薬局製剤製造業許可更新申請 5,600円
薬局(11,000円)も併せて更新する場合は20,600円
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ダウンロードファイル
申請書等の様式
薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業許可更新申請書 (PDF形式、67.11KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業許可更新申請書 (ワード形式、24.12KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
薬局開設、薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業許可更新申請書 (PDF形式、70.40KB)別ウィンドウで開きます
薬局の許可更新も併せて申請する場合に使用。PDF形式
薬局開設、薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業許可更新申請書 (ワード形式、24.70KB) 別ウィンドウで開きます
薬局の許可更新も併せて申請する場合に使用。Word形式
紛失理由書 (PDF形式、24.29KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
紛失理由書 (ワード形式、15.49KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
記載例
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その他の注意事項
- 休止中の場合も更新申請すること。
- 変更の届出の事項に変更があった場合には、変更届書を同時に提出すること。なお、その変更内容が許可証記載事項の場合であっても、許可証書換え交付申請は不要。
- 住居表示に関する法律に基づく住居表示変更が生じた場合(薬局の所在地若しくは申請者の住所)、申請書には変更後の所在地を記入し、市町村が発行する住居表示変更証明書の原本を提出または窓口で提示すること。なお、この場合、変更届は不要。
- 当該薬局において取得している薬局開設許可と有効期限が同一の場合は、「薬局製造販売医薬品製造販売業および製造業許可更新申請書」の代わりに「薬局開設、薬局製造販売医薬品製造販売業および製造業許可更新申請書」を使用し、併せて申請することができます。
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申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階