特定建築物維持管理権原者の届出について
特定建築物に関する省令が改正されました。既存の特定建築物については届出が必要です。
特定建築物に関する省令が改正されました!
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成22年10月1日に施行されました。
主な改正点は次の2点です。
- 特定建築物の届出に記載する事項に「特定建築物維持管理権原者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)」が追加されました。
- 特定建築物の届出に添付する書類が以下のとおり追加されました。
・特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
・特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
※ 特定建築物維持管理権原者とは、「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの」をいう。
詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
- 厚生労働省令第66号 (PDF形式:62.77KB)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文 (PDF形式:64.45KB)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について (PDF形式:67.63KB)
- 特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について (PDF形式:23.51KB)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令に関する疑義照会について (PDF形式:205.63KB)
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既存の特定建築物の所有者等は届出が必要です!
上記改正の経過措置として、既存の特定建築物の所有者等は施行後1年以内(平成23年9月30日まで)に維持管理権原者について届け出なければなりません。なお、維持管理権原者が所有者であっても届出は必要です。
特定建築物維持管理権原者届
様式
特定建築物維持管理権原者届(下記PDFファイル参照)
提出部数
2部
添付書類
当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
所有者以外に維持管理権原者がある場合
手数料
無料
届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階
※ 届出に際しては、下記を参考にしてください。
届出者と添付書類について(下記PDFファイル参照)
厚生労働省健康局生活衛生課事務連絡(下記PDFファイル参照)