農業委員会の概要
農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき市町村に置かれる行政委員会で、農業者の代表機関として市町村から独立して農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員は農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市長が、市議会の同意を得て任命しており、任期は3年です。
(農業委員会の議事録の縦覧は、農業委員会事務局で行っておりますので、希望される方は、事務局までお越しください。)
農地の保全について
1. みんなで農地を守りましょう!!
2. 農地は新鮮な農産物を供給するのみならず、保水機能・防災機能・自然環境の保全緑地空間の確保など、多面的な公益的機能を有し、都市に潤いと安らぎを与える重要な役割を果しています。
3. 農地はいったん遊休化すると、復元に多大な労力を必要とし、雑草の種子が飛ぶ・害虫の発生・枯れ草に対する不審火など防犯についても周囲の農家や住民に大変迷惑がかかります。
4. 農地を耕作されている方は、農地の管理は十分にしましょう。