農地賃借料
農地の賃借料は、農業委員会が農地法第3条等の実績に基づき管内で農地の賃貸借契約をする場合の目安として、情報提供することが法令で定められています。
本市では、令和5年1月から令和5年12月までに締結された賃貸借については該当がありませんので、平成8年3月1日に公示した小作料の標準額を参考として情報提供します。
農地の区分 | 算定基礎 | 小作料 |
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水田 上田 | 水稲生産 10アール当たり450キログラム程度 | 20,000円 |
水田 中田 | 水稲生産 10アール当たり420キログラム程度 | 15,500円 |
水田 下田 | 水稲生産 10アール当たり400キログラム程度 | 11,000円 |
普通畑 | サツマイモ生産 10アール当たり1,150キログラム程度 | 10,000円 |