市政だより 平成22年8月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険 減免申請の決定通知書を送付
8月2日までに国民健康保険料の減免申請(失業、休廃業による所得の著しい減少減免を除く)をされた方に、決定(変更)通知書を送付します。
承認された方には、「保険料変更通知書」を、不承認の方には「不承認通知書」を送付します。
承認の場合、3期(8月分)以降は8月に送付する変更通知書で納付してください。すでに3期以降を支払い済みで過払いの場合は、後日還付通知書または充当通知を郵送します。
また、失業や休廃業による所得の著しい減少で減免の申請をされた方の判定については、来年5月末を予定しています。
判定後に保険料の過払いの場合は還付または充当しますので、分割納付相談中の世帯以外の方は、6月に送付した決定通知書で忘れず納付してください。
子育て支援金制度
保険料を完納した3人以上子どもを養育している方へ
市では、平成22年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「子育て支援金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援金として翌年5月に指定の口座に振り込みます。該当世帯には、振込先を確認する通知を来年4月に送ります。
この制度をご利用いただくためにも、年度内完納をしてください。
参考
18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万8680円(医療分)+6960円(支援金分)〕の半額=1万7820円を交付します。
納付が困難な方は相談を
休日・夜間・出張納付相談
市では、保険料を納めることが困難な方への納付相談を医療保険室保険料課で行っています。また、次のとおり休日・夜間・出張納付相談を行います。保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかる書類を持って、お越しください。
なお、休日・夜間・出張納付相談は来所相談のみで、電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
とき
休日=8月28日(土曜日)、29日(日曜日)午前10時から午後4時
夜間=8月25日(水曜日)から27日(金曜日)午後5時30分から8時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
8月27日(金曜日)午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
ご利用ください 徴収嘱託員制度
金融機関や市役所窓口などでの納付が困難な方は、自宅まで徴収嘱託員が伺って保険料を徴収する「徴収嘱託員制度」があります。希望される方はご連絡ください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
手続きはお済みですか 限度額適用認定証
入院時の窓口での支払いが次の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険の方を除く)
上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方)の自己負担限度額
150,000円(83,400円)+総医療費<10割>が500,000円を超えた分の1%を加算
一般の自己負担限度額
80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
市民税非課税世帯の自己負担限度額
35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方
現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方)の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 44,400円
外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
一般の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 12,000円
外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
市民税非課税世帯低所得者2(世帯全員が市民税非課税世帯の方)
外来〈個人単位〉 8,000円
外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
市民税非課税世帯低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方))
外来〈個人単位〉 8,000円
外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注 ( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
交付を受けるには、申請が必要です。医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。
ただし保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が「90日を超える入院」をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請する必要があります。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。また、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方
前期高齢者および後期高齢者医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を医療機関に提示すると、入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額のときは申請を 高額療養費
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。
ただし保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関(外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。
また世帯内で、「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療保険の方
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。
また、入院の場合は同一制度の方と世帯合算します。
なお、後期高齢者医療保険の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください。領収書は不要です。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
8月1日から新しくなっています 老人医療(一部助成)医療証
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなっています。
対象となる方には、新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方は、お問合せください。
なお、古い医療証は、必ず返却してください(郵送可)。
一部助成医療証(黄色)は、健康保険被保険者証などといっしょに医療機関に提示し、支払う保険診療の自己負担金の一部を助成するものです。
対象は、65歳以上で次の1.から4.のいずれかに該当し、対象者本人の所得が次の平成22年度所得制限額を超えていない方です。
扶養親族等の数、所得額の順に掲載
0人 224万円
1人 259万円
2人 288万円
※1人増すごとに29万円を加算。
- 障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる方
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に基づく結核患者(患者票所持)
- 障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方(受給者証所持)
- 特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のある方(受給者証または登録者証所持)
必ず申請を
対象となる方で交付申請がまだの場合は、医療助成課または行政サービスセンターで手続きが必要です。
また、次のときは必ず届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
問合せ先
医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805