廃止届(毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者)

申請書等の名称
廃止届

説明
毒物劇物販売業の業務を廃止した場合には、廃止日より30日以内に届出を行います。
毒物劇物業務上取扱者の業務を廃止した場合、届出が必要な取扱品目を業務上取り扱わなくなった場合には、届出を行います。
申請者が死亡(個人)若しくは解散等(法人)した場合には、その相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人等が届出を行う必要があります。法人にあっては合併後存続した場合、合併により設立された法人の代表者が代理人として届出を行う必要があります。該当する場合は、別途ご相談ください。

提出書類等
<毒物劇物販売業>
- 廃止届(ダウンロードファイル参照)
- 登録票(原本)
- 登録票を失った場合には紛失理由書(ダウンロードファイル参照)
<毒物劇物業務上取扱者>
- 廃止届(ダウンロードファイル参照)

ダウンロードファイル
申請書等の様式
廃止届(毒物劇物販売業) (PDF形式、29.45KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
廃止届(毒物劇物販売業) (ワード形式、83.00KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
廃止届(毒物劇物業務上取扱者)(PDF形式、31.78KB)別ウィンドウで開きます
PDF形式
廃止届(毒物劇物業務上取扱者) (ワード形式、33.50KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
紛失理由書 (PDF形式、24.07KB)別ウィンドウで開きます
PDF形式
紛失理由書 (ワード形式、81.50KB) 別ウィンドウで開きます
Word形式
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手数料
なし

その他の注意事項
- 廃止届を一度提出すると取り消すことはできません。
- 販売業の廃止届出の場合、登録票を紛失している場合は必ず押印(法人の場合は登記印)が必要です。(登録票を添付する場合は押印を省略することができます。)

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階