廃止届(毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者)
- [公開日:2021年9月16日]
- [更新日:2021年9月16日]
- ID:487
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申請書等の名称
廃止届
説明
毒物劇物販売業の業務を廃止した場合には、廃止日より30日以内に届出を行います。
毒物劇物業務上取扱者の業務を廃止した場合、届出が必要な取扱品目を業務上取り扱わなくなった場合には、届出を行います。
提出書類等
<毒物劇物販売業>
- 廃止届(ダウンロードファイル参照)
- 登録票(原本)
- 登録票を失った場合には紛失理由書(ダウンロードファイル参照)
<毒物劇物業務上取扱者>
- 廃止届(ダウンロードファイル参照)
ダウンロードファイル
申請書等の様式
廃止届(毒物劇物販売業) (サイズ:29.18KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
廃止届(毒物劇物販売業) (サイズ:83.00KB) 別ウィンドウで開きます
Word形式
廃止届(毒物劇物業務上取扱者) (サイズ:31.54KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
廃止届(毒物劇物業務上取扱者) (サイズ:33.50KB) 別ウィンドウで開きます
Word形式
紛失理由書 (サイズ:23.83KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
紛失理由書 (サイズ:77.00KB) 別ウィンドウで開きます
Word形式
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手数料
なし
その他の注意事項
- 廃止届を一度提出すると取り消すことはできません。
- 販売業の廃止届出の場合、登録票を紛失している場合は必ず押印が必要です。(許可証を添付する場合は押印を省略することができます。)
申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階