毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請
申請書等の名称
毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書
説明
東大阪市内で新しく毒物劇物販売業を始める場合、経営者変更の場合(相続、譲渡等)、組織変更の場合(個人から法人、法人の合併等)、市内で移転した場合等に行います。
毒物劇物を直接取り扱わない時、「オーダー販売業」として登録できます。その場合の必要書類は、登録申請書および登記事項証明書(法人の場合)です。 ただしオーダー販売業として登録した場合には、毒物劇物の保管(サンプルを含む)や、運搬すること、運送の手配をすること等はできませんのでご注意ください。
提出書類等
- 毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書(ダウンロードファイル参照)
- 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図(店舗の平面図及び毒物劇物保管設備の詳細図)
店舗の平面図については、毒物劇物保管場所を明確に記入すること。
毒物劇物保管設備の詳細図については、施錠および「医薬用外毒物、劇物」の表示が確認できるものとし、床、壁の材質、施錠、表示について明確に記入すること。(写真等の添付でも可。) - 登記事項証明書(法人の場合)(発行日より6か月以内のもの)
- 毒物劇物取扱責任者設置届およびそれに伴う添付書類(毒物劇物取扱責任者設置届のページ参照)
◇登録票の郵送を希望される場合は、事前に郵便局でレターパック(赤)を購入し、ご持参ください。若しくは、申請時に環境薬務課で宅配便の用紙に記入していただけれは、着払いにて発送させていただきます。(料金:東大阪市内の場合、約1,100円)
ダウンロードファイル
申請書等の様式
- 毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書 (PDF形式、20.17KB) 別ウィンドウで開きます
PDF形式
- 毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書(ワード形式、80.50KB)別ウィンドウで開きます
Word形式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
手数料
14,700円(現金)
申請書記載時の留意事項
- オーダー販売業で申請される場合は備考欄に「オーダー」と朱書きしてください。
- 店舗の所在地は住居表示のとおりに記入し、ビル等の場合には「○○ビル□階」等詳しく記載すること。
- 店舗の名称は、他の許可業種(例えば薬店)がある場合、その許可証等に記載されている名称を記載すること。
- 法人で登録される場合、申請者の住所と氏名は登記簿謄本に記載された本社の所在地と名称を記載してください。
店舗の平面図及び毒物劇物保管設備の詳細図の記載例
その他の注意事項
- 申請前に下記窓口までご相談ください。
申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階