振動規制法に基づく道路交通振動の限度に係る区域及び時間
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表の備考の1及び2の規定により定める区域と時間は以下のとおりです。
1 区域
(1)第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
(2)第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
2 時間
(1)昼間 午前6時から午後9時まで
(2)夜間 午後9時から翌日の午前6時まで