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東大阪市

あしあと

    介護保険料を納付しないでいると・・・

    • [公開日:2024年2月14日]
    • [更新日:2024年2月14日]
    • ID:335

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    介護保険料は介護保険制度運営のための大切な財源です。

    延滞金と滞納処分

    保険料を納付期限までに納付されないときには、延滞金が加算され、滞納処分(*)を受ける場合があります。

    また、保険料の滞納期間に応じて、保険給付の制限をうけることがあります。

    *滞納処分とは、滞納になっている保険料を強制的に徴収するため、財産(預金・年金・給与・不動産など)を差し押さえて換価し、滞納金に充てる一連の手続きをいいます。

    介護保険料の催告書リーフレット

    Adobe Reader の入手
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    サービスを受けるとき未納があると…(給付制限)

    特別な事情がないのに介護保険料を納付しないままでいると、介護サービスを受ける時に次のような給付制限を受けることがあります。

    保険料を1年以上滞納すると・・・

    サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請により、後で保険給付分が支給されます。

    保険料を1年6か月以上滞納すると・・・

    サービスを利用するとき、いったん費用の全額を自己負担することになります。申請後も、保険給付分の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料にあてられることがあります。

    保険料を2年以上滞納すると・・・

    時効により、未納期間の介護保険料を納付することができなくなります。サービスを利用するときには未納期間に応じて割り出された期間、利用者の負担額が1割または2割から3割、3割負担の方は4割に引き上げられます。一定の負担額を超えた場合に支給される高額介護サービス費なども受けられなくなります。

    負担割合

    一定以上の所得がある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります。

    負担割合のくわしい説明は、こちらです。

    ご注意ください

    介護保険料を納付できる期間は、介護保険法により2年と定められています。その2年を過ぎると納付ができなくなりますので、納め忘れのないようご注意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 介護保険料課

    電話: 06(4309)3188

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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