減量計画書の提出基準(特定事業者)
条例施行規則により、特定事業者は「一般廃棄物減量計画書」を作成し、提出しなければならない旨の規定があります。
内容 | |
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(1) | 1,000平方メ-トル以上の店舗面積[大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。]を有する店舗をもって小売業を営む者 |
(2) | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、患者200人以上の収容施設を有するものを開設している者 |
(3) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校、同法第83条に規定する大学および同法第108条第2項に規定する短期大学を設置している者 |
(4) | 3,000平方メ-トル以上の延べ面積を有する興行場、遊技場、集会場、若しくは旅館において、それぞれこれらの営業を行う者、または3,000平方メ-トル以上の延べ面積を有する事務所において業務を行う者 |

減量計画書(書式)
書式
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一般廃棄物減量計画書(PDF版) (サイズ:50.18KB) 別ウィンドウで開きます
廃棄物管理責任者選任届 (サイズ:15.09KB) 別ウィンドウで開きます
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事業者の皆さんへ
東大阪市の一般廃棄物の約半分は事業系ごみ(事業系一般廃棄物)です。
これらのごみ処理には、貴重な市税等が費やされているとともに、環境への影響や、今でも不足している最終処分場の寿命を短くするなど、多くの問題が引き起こされています。
事業者の皆さんも積極的な取り組みをお願いいたします。
