一般廃棄物について(事業系ごみ)
事業者の皆さん、ごみの発生抑制と減量にご協力を!
- 事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理してください。
- 事業活動に伴って生じたごみの再生利用などを行うことで、ごみの減量に努めてください。
- 物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などがごみとなった場合における処理の困難性についてあらかじめ評価して、適正な処理が困難にならないような製品、容器などの開発を行ってください。
- 製品、容器などに係るごみの適正な処理の方法についての情報を提供することなどにより、その製品、容器などがごみとなった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしてください。
- 物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などがごみとなったときは自ら回収するよう努めてください。
- 物の製造・加工・販売などに際して、ごみの発生の抑制、再生資源や再生品の利用などに努めてください。
- 自らごみの処理ができない場合は、ごみ処理業者などへ処理を委託してください。
- 東大阪都市清掃施設組合(水走4-6-25)では、有料(90円/10kg)でごみを処理しています。詳しくは、同組合へお問合せ(072-962-6021)ください。
- 市役所では、産業廃棄物の処理を行っていませんので、産業廃棄物処理業者へ処理を委託するなど適正に処理してください。
備考:詳しくは、以下をご確認ください。
- 事業系ごみ分別マニュアル (サイズ:9.69MB) 別ウィンドウで開きます
- 事業系ごみ分別マニュアル(簡易版) (サイズ:2.81MB) 別ウィンドウで開きます
- 事業系一般廃棄物の適正排出についてのしおり (サイズ:161.38KB) 別ウィンドウで開きます
- 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル (サイズ:4.52MB) 別ウィンドウで開きます
- 古紙類の直接搬入が可能な業者一覧 (PDF形式、25.22KB) 別ウィンドウで開きます
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