ふれあい収集について
家庭ごみなどをごみ集積場所(ステーション)へ持ち出すことが困難な高齢者や障害者を支援するため、収集作業員が戸別訪問し、家庭ごみなどを収集する「ふれあい収集」を行っています。
ふれあい収集を受けることができる方
ふれあい収集を受けることができる方は、下記の1から4のいずれかに該当する方で、かつ、家庭ごみを一定の場所まで自ら持ち出すことが困難であり、他の者からごみ出しの協力が得られない方となります。
同居する方がごみを出すことができるなど、他の者からごみ出しの協力が得られる場合は、ふれあい収集を受けることはできません。
- 要介護認定において要介護度2以上に該当する方。
- 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級または2級に該当する方。
- 療育手帳の交付を受け、かつ、知的障害の程度がAに該当する方。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害の程度が1級に該当する方。
収集することができるごみ及び収集の方法
ふれあい収集により収集することができるごみは、家庭ごみ、あきかん・あきびん、不燃の小物、プラスチック製容器包装及びペットボトルです。
大型ごみとして排出する必要のあるもの、引越しに伴って排出するもの、臨時・大量に排出するもの、パソコン、消火器、二輪車、家電リサイクル法対象品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)、有害・危険なごみ及び処理が困難なごみは収集することが出来ません。
ふれあい収集により行うことのできるサービスは、ご本人により玄関先まで出していただいたごみを収集することです。収集作業員が家の中まで立ち入ってのごみの収集は行いません。
利用申請及び受付
東大阪市ふれあい収集申請書により、利用申請を行ってください。
ふれあい収集にかかる申請の受付は、環境事業課及び北部環境事業所で行います。
ふれあい収集申請書のダウンロードはこちら
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利用の決定及び通知
申請書による審査のあと、対象要件の有無の確認や現地状況の調査等のために、環境部担当職員が直接ご本人宅を訪問し、ご本人と環境部担当職員とによる面接を行い、ふれあい収集の実施の可否について決定いたします。
申請書の内容を確認するため、申請書に記載の対象要件について、市内部で確認をとる場合があります。また、ふれあい収集にかかる面接時に、対象要件に該当するかを確認するため、介護保険被保険者証などの提示をしてください。
ふれあい収集を受けることができることが決定しましたら、その旨の通知を行い、面接時に伺った収集日時及び排出場所において、ごみを収集します。
申請手続きや収集に関する問合せ先
北部環境事業所
〒578-0984 東大阪市西堤本通西2-1-16
電話 06-6789-1851